指定電気事業者の指定に伴う風力発電設備の接続申込みの取り扱いについて |
2015年12月16日
当社は、今年度再開された、国の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会系統ワーキンググループ(以下「系統WG」)において、太陽光発電および風力発電の接続可能量の評価を行い、その算定結果※1を第7回系統WG(本年11月10日)に報告し了承されました。
当社の太陽光発電および風力発電の接続可能量(「30日等出力制御枠※2」)は以下のとおりとなります。
接続可能量(30日等出力制御枠) 太陽光発電 117万kW 風力発電 36万kW
(実証試験分20万kWを除く)
- ※1最新のデータ(2014年度実績、2013年度実績)に基づく、出力制御日数、接続可能量の算定結果および出力制御の見通し
- ※2固定価格買取制度において、電力会社が30日、360時間(太陽光発電)、720時間(風力発電)の上限を超えて出力制御を行わなければ追加的に受入れ不可能となる時の接続量
本日当社は、風力発電の接続申込量が30日等出力制御枠(36万kW)を既に上回っていることから、固定価格買取制度に基づく指定電気事業者※3に指定されました。(平成27年12月16日付経済産業省告示第263号。告示当日から施行)
これを受け、当社は、風力発電について、指定電気事業者制度の下、年間720時間を超えた無補償での出力制御に同意いただくことを前提に受入れを継続してまいりますので、お知らせいたします。
今後の再生可能エネルギー発電設備の接続申込みに係る出力制御の取り扱いにつきましては、添付資料のとおりです。
※3年間30日等の上限までの出力制御を行っても追加的に再生可能エネルギーを受入れられない場合に、出力制御の上限を超えた無補償の出力制御を前提として再生可能エネルギーの連系ができるよう経済産業大臣から指定された一般電気事業者
【添付資料】
- PDFファイルを開きます。再生可能エネルギー発電設備の接続申込みに係る出力制御の取り扱いについて [PDF:232KB]
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