太陽光発電設備における買取価格決定時期の変更について |
2015年4月1日
2015年3月31日に最終改正された平成24年経済産業省告示第139号により、本日(4月1日)以降の再生可能エネルギー発電設備の接続申込み案件※について、固定価格買取制度対象の太陽光発電設備における買取価格決定時期が、接続申込み時点から接続契約成立時点に変更となりますのでお知らせいたします。
※国の設備認定を取得したうえ、当社に系統連系・電力購入申込みをいただいた案件となります。
<2015年4月1日以降(太陽光発電)>
- 太陽光発電の場合、〔12〕の時点、または〔7〕の翌日から起算して270日を経過した時点で買取価格が決定いたします。
- 太陽光発電以外の場合、これまでどおり〔7〕の時点で買取価格が決定いたします。
告示改正に係る取扱いについては、経済産業省資源エネルギー庁の公表内容をご覧ください。
別のウィンドウで開きます。経済産業省資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー
【参考】受付方法について
再生可能エネルギーの固定価格買取制度における受付について
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。