「泊発電所 原子力規制委員会設置法附則第23条第1項に基づく届出書」の一部補正について |
2014年4月11日
本日、当社は、平成25年7月8日に原子力規制委員会へ届出した「泊発電所 原子力規制委員会設置法附則第23条第1項※に基づく届出書」を一部補正する届出を同委員会に提出しましたので、お知らせいたします。
昨年7月8日の届出書は、これまで原子力規制庁による確認がなされておりましたが、法令等の要求事項に対して記載内容の充実が必要とされた事項について、このたび補正の準備が整ったことから、本日、原子力規制委員会へ届出を行ったものです。
主な補正内容は、以下のとおりです。
- 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項(九号)
放射線防護に関する具体的な方法、周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視、放射性廃棄物の年間放出量の算定の考え方および周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件等について記載を充実。 - 発電用原子炉の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項(十号)
各評価事象の説明および評価結果等について記載を充実。
※原子力規制委員会設置法附則第23条第1項
本附則にて、新規制基準により原子炉設置許可申請書本文に新たに記載することが規定された以下の項目(九号、十号)について、新規制基準施行時に既に設置されている原子炉については、九号、十号に掲げる事項を原子力規制委員会へ届出ることが要求された。
- 九号 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
- 十号 発電用原子炉の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
本附則を踏まえて、泊発電所1~3号機では従来の原子炉設置変更許可申請書の添付書類九、十に記載されていた主要な内容を本文に記載。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。