ダム予備動力設備更新時の手続き不備に係る報告書の提出について |
2013年1月18日
当社は、今年度春別発電所春別ダム予備動力設備※1の更新を行うにあたり、過年度実施の同種工事について電気事業法手続きの実施状況を確認したところ、2件の不備を確認いたしました。概要は下記のとおりです。
本件について、原因および再発防止策を取りまとめ、本日経済産業省北海道産業保安監督部に提出いたしました。
いずれの工事においても、電気事業法第50条の2で定められた使用前自主検査と同等の内容の社内検査を実施し安全性に問題のないことを確認しております。
今回の手続き不備の原因は、電気事業法に関する認識不足により工事計画届出および使用前自主検査の要件を誤って判断したものであり、当社としては本件を真摯に受け止め、法令手続き確認ルールの充実や法令教育の徹底などの再発防止策を着実に実施してまいります。
【概要】
- 平成18年度芦別発電所芦別ダム予備動力設備更新工事において、電気事業法第48条に基づく工事計画届出※2および電気事業法第50条の2に基づく使用前自主検査※3を実施しておらず、経済産業大臣等が行なう安全管理審査※4を受けておりませんでした。
- 平成21年度右左府(うさっぷ)発電所双珠別(そうしゅべつ)ダム予備動力設備更新工事において、工事計画の届出は実施したものの、使用前自主検査を実施しておらず、安全管理審査を受けておりませんでした。
- ※1 ダム予備動力設備
通常使用している電源が失われた場合に、ダムの洪水吐ゲートを操作するための予備発電設備。 - ※2 工事計画届出
事業用電気工作物の設置または変更の工事をする者が、経済産業大臣に工事の計画を事前に届出るもの。 - ※3 使用前自主検査
電気事業法第48条の規定による届出をして設置または変更の工事をした者が、その使用開始前に電気事業法で定める技術基準に適合しているかを事業者自らが行なう検査のこと。 - ※4 安全管理審査
使用前自主検査を実施した際、その検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理などについて経済産業省令で定める事項に適合しているかを経済産業大臣等が行なう審査のこと。
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