経済産業省からの指示文書「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」の受領について |
2012年12月3日
12月3日、北海道産業保安監督部より「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」を受領しました。
指示文書の内容は以下のとおりです。
【指示文書の内容】
急速に発達した低気圧の影響による激しい暴風雪等により、送電鉄塔の倒壊などの送配電設備に被害が生じ、平成24年11月27日の早朝から30日にかけて、登別市を中心とした広い範囲で停電が発生した。
当該事象を受け、
- 今冬における再発防止策及びその実施計画
- 倒壊した送電鉄塔に関する建設当時の技術基準への適合状況の確認に関する事項
- 送電鉄塔の倒壊に関する原因分析
- 3を踏まえた再発防止策及びその実施計画
これらの再発防止策及び原因分析について、1については平成24年12月10日まで、2~4については平成25年2月28日までに報告すること。
今後、詳細を検討するとともに、再発防止策及び原因分析を速やかに取りまとめ、北海道産業保安監督部に報告いたします。
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