高圧ガス保安法に基づく届出の不備について |
2011年2月4日
昨年12月に他の電力会社の発電所において、高圧ガス保安法※1に基づく工事の許可申請・届出を実施していないことが判明したため、当社においても自主的に調査を実施しました。この結果、下記の3施設で届出の不備が確認されましたので、お知らせします。
1.調査結果
施設 | 設備名 | 届出不備の内容 |
---|---|---|
泊発電所 | 1号機タービン発電機ガスボンベ貯蔵庫※2 | 平成18年にタービン発電機へ水素ガスおよび窒素ガスを供給する系統に設けられている圧力を一定に制御する弁3台の取替を実施した際、取替工事後必要となる軽微変更届書※3を提出していませんでした。 |
2号機タービン発電機ガスボンベ貯蔵庫 | 平成20年にタービン発電機へ水素ガスおよび窒素ガスを供給する系統に設けられている圧力を一定に制御する弁3台の取替を実施した際、取替工事後必要となる軽微変更届書を提出していませんでした。 | |
原子力PRセンターとまりん館 | 冷暖房等設備 | 平成16~21年に実施した冷暖房等設備の機器改修工事において、工事前に必要となる改修機器2台の変更届書および撤去後に必要となる既存機器3台の廃止届書を提出していませんでした。 |
ほくでん体育館 | 空調設備 | 平成19年に実施した空調設備の機器改修工事において、撤去後に必要となる既存機器1台の廃止届書を提出していませんでした。 |
2.本事象に対する当社の対応について
泊発電所1,2号機については、本日、北海道へ軽微変更届書を提出しました。なお、今回、泊発電所において届出不備があった弁については、経済産業大臣認定品であり、さらに、日常点検等で漏れなど異常がないことを確認していることから、泊発電所の安全性に影響を及ぼすものではありません。
また、とまりん館およびほくでん体育館についても、今後速やかに必要な届出手続きを行います。
-
※1
高圧ガス保安法
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの取扱いについて規制するとともに、保安に関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的としている。 -
※2
タービン発電機ガスボンベ貯蔵庫
発電機の冷却などを目的とした水素ガスボンベなどを収納している建屋 -
※3
軽微変更届書
第1種貯蔵所において弁等の取替えに際し、経済産業大臣認定品を使用している場合は、法令で定める軽微な変更工事に該当し、北海道へ事後届出することとなっている。
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