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原子力損害賠償補償契約の通知漏れに係る文部科学省からの厳重注意について

2024年5月31日

 当社は、原子炉の運転にあたり、原子力損害の賠償に関する法律※1に基づき、文部科学省と原子力損害賠償補償契約※2を締結しており、同契約に付帯する付属通知書※3の内容に変更が生じた場合には、文部科学省に通知することになっています。

 このたび、当社は、文部科学省から2024年4月30日に受領した依頼に基づき、変更通知手続きが適切になされているか調査した結果、2018年に、原子力損害賠償責任保険※4の保険契約期間の変更(年次更新)を示す保険証券の写しの送付を失念していた事案を1件確認したため、文部科学省に報告しました。

 これを受けて、本日、文部科学省より、関係法令および約款等の内容を社内関係各所に周知、徹底すること、手続き等に遺漏無きよう厳重に注意することを求める文書を受領しました。

 当社といたしましては、本件について真摯に受け止め、業務マニュアルの見直しやチェック体制を強化するなど、再発防止を徹底してまいります。

 本件は、泊発電所の設備等の安全性に影響を与えるものではありません。

  1. ※1原子力損害の賠償に関する法律
     原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律であり、原子力事業者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定している。
  2. ※2原子力損害賠償補償契約
     原子力損害の賠償に関する法律で原子力事業者に強制される損害賠償措置の1つとして、事業者と国(文部科学省)が締結する契約であり、民間保険で填補しない原子力損害を填補する。
  3. ※3付属通知書
     補償契約の締結または変更に際し、原子力事業者が国(文部科学省)に通知しなければならない事項を記載した書類であり、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料、原子力損害賠償責任保険契約等について記載している。
  4. ※4原子力損害賠償責任保険
     原子力施設において発生した原子力災害または一般災害を理由として、被保険者が法律上の損害賠償責任において被る損害に対して、保険約款に従い損害を補償する民間保険。
    (※2 原子力損害賠償補償契約以外が補償対象となる)