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プレスリリース 2021年度

「泊発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について

2021年10月22日

 当社は、「泊発電所原子力事業者防災業務計画※1」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届出しましたのでお知らせします。

 今回、原子力規制庁の「原子力災害対策指針」等の改正に伴い、警戒事態に該当する事象の連絡基準を修正したほか、「原子力災害対策特別措置法」の関連法令との整合を図るため、発電所の周辺住民に対する平常時の広報活動項目の追加などを行いました。
 なお、「泊発電所原子力事業者防災業務計画」は、当社ホームページ、本店1階「原子力ふれあいコーナー」および原子力PRセンターとまりん館「原子力情報公開コーナー」でご覧いただけます。

【主な修正内容】
項目 修正内容
緊急時活動レベル(EAL)に関する記載の修正

「原子力災害対策指針」、「原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説」の改正に伴う修正

  • 警戒事態に該当する事象の連絡基準の修正
  • EAL事象の判断基準解釈の修正
原子力規制庁へのデータ伝送項目の追加

原子力規制委員会による常時データ伝送項目の追加依頼に伴う修正

  • 緊急時データ伝送システム(SPDS)※2から原子力規制庁への常時データ伝送項目として使用済燃料ピット関連パラメータを追加
その他

「原子力災害対策特別措置法」の関連法令との整合を図るための記載の追加等

  • 発電所の周辺住民に対する平常時の広報活動項目の追加
  • 原子力防災関連資機材の点検内容の追加
  • 原子力規制庁緊急時対応センター(ERC)への要員派遣を原子力防災準備体制発令時から行うことを追加
  1. ※1原子力災害対策特別措置法に基づき毎年検討を加え、必要があると認められる場合は、あらかじめ北海道知事および泊村長と協議の上、修正を行い、内閣総理大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。
  2. ※2「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令」第2条第2項第4号に規定する、原子力事業所内の状況に関する情報およびその他の情報を伝送する原子力事業所内情報等伝送設備をいう。

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