コンプライアンスや、工事発注等に係る業務の適切性の確保状況等に関する報告について |
2020年4月17日
北海道電力株式会社
北海道電力ネットワーク株式会社
北海道電力株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社は、経済産業省から電気事業法第106条第3項の規定※に基づく4月6日付の報告徴収を受領し、コンプライアンスや、工事発注等に係る業務の適切性の確保状況等について確認した結果を、本日、文書にて経済産業省に報告いたしました。
報告内容は、添付資料のとおりです。
北海道電力株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社は、今後も引き続き、コンプライアンスを重視した業務運営に努めてまいります。
※
電気事業法第106条第3項
経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
【添付資料】
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