ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューをスキップする。
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
サイト内共通メニューここまで。
ここから本文です。

背景用div

プレスリリース 2019年度

泊発電所2号機の高経年化技術評価実施に伴う泊発電所原子炉施設保安規定の変更認可申請について

2020年3月19日

 本日、当社は、「泊発電所原子炉施設保安規定※1」(以下「保安規定」)の変更認可を原子力規制委員会に申請しましたので、お知らせします。

 泊発電所2号機(加圧水型軽水炉、定格電気出力57万9千kW)は、1991年4月12日に営業運転を開始し、2021年4月に運転年数30年を迎えます。
 このため、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則※2」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド※3」(以下「実施ガイド」)に基づき、高経年化技術評価※4を実施するとともに長期保守管理方針※5を策定しました。
 本申請は、同方針を保安規定に反映するため行うものです。

 今回実施した高経年化技術評価は、泊発電所2号機が新規制基準への適合性に係る審査中であることを踏まえ、実施ガイドに従い、原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした評価※6としました。
 評価の結果、現状保全(現在実施している点検等)を継続することにより、運転開始後30年目以降も原子炉の冷温停止状態の維持に必要な機器・構造物の健全性が維持できることを確認したことから、長期保守管理方針は「高経年化対策の視点から充実すべき保守管理の項目はなし」としました。
 高経年化技術評価および長期保守管理方針の概要については、添付資料のとおりです。

 今後、上記の申請内容について、審査を受けてまいります。

【申請の概要】

  • 今回策定した泊発電所2号機の長期保守管理方針を保安規定に定める。
  • 今回実施した高経年化技術評価を見直す場合の条件について定めるとともに、見直した評価結果に基づき、長期保守管理方針を変更することを保安規定に定める。

 なお、泊発電所2号機の新規制基準への適合性が確認された際には、原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価※7および冷温停止状態の維持を前提とした評価を各々実施し、長期保守管理方針を変更します。

  1. ※1 泊発電所原子炉施設保安規定
     「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、泊発電所原子炉施設の運転に関し、保安のために遵守すべき事項を事業者自らが定め、原子力規制委員会が認可したもの。
  2. ※2 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
     「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」において、原子炉の運転を開始した日以後30年を経過する日までに、原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物について、経年劣化に関する技術的な評価(高経年化技術評価)を行い、この評価結果に基づき今後10年間に実施すべき原子炉施設についての保守管理に関する方針(長期保守管理方針)を策定し、保安規定に反映することを義務づけている。
  3. ※3

    実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド
     発電用原子炉設置者が高経年化対策として実施する高経年化技術評価および長期保守管理方針に関することについて、以下の基本的な要求事項を規定しており、運転開始以後28年9月を経過する日から3月以内に保安規定の変更認可申請をすることなどが定められている。

    • 高経年化技術評価の実施および見直し
    • 長期保守管理方針の策定および変更
    • 長期保守管理方針の保安規定への反映等
    • 長期保守管理方針に基づく保守管理
  4. ※4 高経年化技術評価
     安全機能を有する機器・構造物に発生しているか、又は発生する可能性のある全ての経年劣化事象の中から、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出し、これに対する機器・構造物の健全性について評価を行うとともに、現状の保守管理が有効かどうかを確認し、必要に応じ、追加すべき保全策を抽出すること。
  5. ※5 長期保守管理方針
     高経年化技術評価において抽出された、現状の保守管理に追加すべき保全策について、保守管理の項目および当該項目ごとの実施時期を規定したもの。
  6. ※6 原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした評価
     原子炉施設の安全性を確保する上で重要な機器および構造物等のうち、原子炉の冷温停止状態を維持するために必要なものを対象として、高経年化技術評価を行うもの。
     実施ガイドのただし書きにより、運転開始後30年を経過する日において、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に定める基準に適合しないものがある場合は、原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした評価のみを行うこととされている。
  7. ※7 原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価
     原子炉施設の安全性を確保する上で重要な機器および構造物等のうち、原子炉の出力運転と点検のための計画的な停止を繰り返す場合(いわゆる、再稼働後の状態)に必要なものを対象として、高経年化技術評価を行うもの。
     実施ガイドにより、高経年化技術評価は、原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価と原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした評価の各々について行うこととされているが、上記※6のとおりただし書きによる例外規定が設けられている。

【添付資料】

プレスリリース 2019年度へ戻る

本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。
ここから共通フッターメニューです。
共通フッターメニューここまで。