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プレスリリース 2018年度

託送供給等特例認可申請について

2018年11月20日

 当社は、本日、電気事業法第18条第2項ただし書の規定に従い、インバランス(注)料金に係る託送供給等約款以外の供給条件の設定について、経済産業大臣に認可申請いたしました。

 認可申請した託送供給等約款以外の供給条件は以下のとおりです。

<託送供給等約款以外の供給条件>

日本卸電力取引所における北海道エリアのスポット市場の受け渡しが行われなかった平成30年9月6日午前3時からスポット市場が停止していた9月26日午後12時までの期間のインバランス料金単価は、当該期間の前後7日間の同一時間帯における北海道エリアのスポット市場取引価格の平均値に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。

 本件は、北海道胆振東部地震により、日本卸電力取引所における北海道エリアのスポット市場が停止された期間に当社系統をご利用された事業者のインバランス料金について、11月8日開催の国の審議会(第12回電力・ガス基本政策小委員会)で取扱いが整理されたことから、本日、託送供給等約款以外の供給条件の設定について申請を行ったものです。

 当該申請について、認可の際にはあらためてお知らせいたします。

(注)インバランス
 発電および小売電気事業者等には、30分単位の系統利用量(発電や需要)を計画いただき、計画に合わせて当社系統をご利用いただいております。(計画値同時同量)
 系統利用(発電や需要)の際に発生する計画値と実績値との差分(不足または余剰)を「インバランス」といいます。

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