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プレスリリース 2018年度

託送供給等約款の変更届出について

2018年9月12日

 当社は、本日、電気事業法第18条第5項の規定に従い、「託送供給等約款」の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。

 今回の託送供給等約款の変更届出については、10月1日より、地域間連系線(以下、「連系線」)の利用ルール(利用枠の割当てルール)が、現行の連系線利用計画の提出順に基づく「先着優先」方式による割当てから、日本卸電力取引所で約定した事業者へ割当てる「間接オークション」方式に見直しとなることを踏まえ、見直しを行うものです。

 なお、託送料金の変更はございません。

<託送供給等約款の主な変更事項>

  1. 連系線利用計画の提出に係る規定の削除
    連系線利用計画の提出が不要となることから、同計画の提出に係る規定を削除しました。
  2. 変更賦課金(注)の扱いに係る規定の削除
    変更賦課金が廃止となることから、同賦課金に係る規定を削除しました。
    なお、細目的事項を定めた変更賦課金要綱についても併せて廃止します。

    (注)連系線を利用(または利用を希望)する事業者が、定められた期日以降に変更許容電力量を超えて連系線利用計画の値を減少する際(計画値減少に伴い連系線を利用した託送可能量が増加する場合)に申し受ける賦課金。

  3. 需給監視等のための計画提出に係る規定の追加
    需給監視等で必要となる供給区域を跨ぐ取引予定ごとの需要・調達計画および発電・販売計画(週間以前の計画)の提出を、現在の連系線利用計画の代替として、新たに求める規定を追加しました。

〔関連リンク先〕

【添付資料】

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