再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出について |
2016年12月27日
当社は本日、平成29年4月1日に施行される改正後の再生可能エネルギー特別措置法第18条第1項※の規定にもとづき「再生可能エネルギー電気卸供給約款」を新たに定め、経済産業大臣へ届出を行いましたので、お知らせいたします。
改正後の再生可能エネルギー特別措置法においては、一般送配電事業者等が再生可能エネルギーを買い取り、その電気を卸電力取引市場において売買または小売電気事業者等へ卸供給することが新たに義務付けられております。
今回届出する「再生可能エネルギー電気卸供給約款」は、当社が一般送配電事業者として買い取った再生可能エネルギー電気を、小売電気事業者等へ卸供給する際の料金やその他供給条件等について定めたものであり、平成29年4月1日からの実施を予定しております。
※
改正後の再生可能エネルギー特別措置法第18条第1項
電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給という。」)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【添付資料】
- PDFファイルを開きます。再生可能エネルギー電気卸供給約款の対象範囲イメージ [PDF:27KB]
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