- 核物質防護担当者に対する指導教育の徹底
- 核物質防護規定に係る関係要領の適正化
泊発電所の核物質防護規定の遵守に係る注意文書の受領について |
2016年3月25日
当社は、本日、原子力規制委員会から、泊発電所の核物質防護規定※1の遵守に関する注意文書を受領しましたのでお知らせします。
当社は、今後、同様の事案を発生させることのないよう、再発防止に取り組んでまいります。
なお、核物質防護に関する情報は、施設に対して妨害破壊行為を企てようとする者に知られることで、公共の安全を害するおそれがありますので、詳細についてはお知らせできません。
-
事案の概要及び原因
核物質防護規定では、核物質及び原子炉施設の防護に係る管理方法などを定めていますが、2015年9月9日に原子力規制庁による核物質防護検査を受けた中で、防護設備に係る施錠管理※2の不徹底が確認されました。
根本的な原因としては、核物質防護管理者※3を含む核物質防護担当者の法令遵守及び核セキュリティに対する意識の不足、本店及び上位職者を含めた組織的なチェック機構の欠如とのご指摘を受け、核物質防護上、重大事案に発展するおそれのある核物質防護規定遵守義務違反に当たると本日判断されたものです。
なお、原子力規制庁の検査における指摘を踏まえ、既に再発防止策を講じており、今後、本再発防止策を確実に実施してまいります。 -
再発防止策
原子力規制庁の検査における指摘を踏まえ、同様の事案を発生させることのないよう、以下の再発防止策を講じました。-
(1)法令遵守及び核セキュリティに対する意識向上
-
(2)核物質防護業務に係る組織的なチェック機構の強化
- 核物質防護業務に係る組織的管理機能強化
- 本店による核物質防護業務への関与強化
-
- ※1核物質防護規定:
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき、事業者が発電所毎に定めているもので、核物質および原子炉施設の防護に係る管理方法などを記載しており、本規定は、事業者が国に申請し認可を受けている。 - ※2施錠管理:
単に施錠のみならず、鍵自体の保管・管理を含む。 - ※3核物質防護管理者:
特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき、特定核燃料物質の取扱い等の知識を備える者のうちから選任している。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。