電気最終保障供給約款および離島供給約款の届出について |
2015年12月28日
当社は本日、改正電気事業法第二十条および第二十一条の規定に従い、平成28年4月以降に適用される電気最終保障供給約款および離島供給約款の届出を経済産業大臣に行ないました。
届出の概要は、以下のとおりです。
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電気最終保障供給約款
北海道内における高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要であって、いずれの供給事業者とも電気需給契約が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供給条件を定めた約款です※1。
供給条件は、現行の電気最終保障約款に準じたものとなります。料金はこの約款による電気の供給が臨時的性格を有することを考慮し、当社の供給区域内の高圧または特別高圧で電気の供給を受ける場合の当社の電力契約標準約款の臨時電力の料金率相当となります。※1:低圧で電気の供給を受けるお客さまについては、少なくとも平成32年3月までの間は、他の小売電気事業者が見つからない場合でも、当社と契約することで現在の標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることができます。
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離島供給約款
離島※2において、低圧および高圧で電気の供給を受けるお客さまを対象に、本土と遜色のない料金水準が維持されるよう電力会社にその制定が義務付けられた約款です。
料金その他の供給条件は、当社現行の電気供給約款、選択約款、電力契約標準約款(高圧)およびオプション契約約款(高圧)に準じたものとなります。※2:北海道における対象地域:礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島
今回届出した電気最終保障供給約款および離島供給約款は、下記をご覧ください。
- PDFファイルを開きます。電気最終保障供給約款 [PDF:491KB]
- PDFファイルを開きます。離島供給約款(低圧用) [PDF:665KB]
- PDFファイルを開きます。離島供給約款(高圧用) [PDF:651KB]
<参考>
- 改正電気事業法第二十条(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は最終保障約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 - 改正電気事業法第二十一条(離島供給約款)
一般送配電事業者は離島供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。