託送供給等約款の認可について |
2015年12月18日
当社は本年7月31日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の設定に係る認可申請を経済産業大臣に行いました。
「託送供給等約款」とは、新電力や当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、現行の託送供給約款について、平成28年4月から実施される電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を踏まえ、見直しを行いました。
その後、当社は「電力取引監視等委員会電気料金審査専門会合」等における議論を経て、経済産業大臣より本申請内容に対する修正指示※をいただきました。
本日、当社はこの修正指示に従い補正申請を行い、経済産業大臣から認可をいただきましたので、お知らせします。
本約款の実施時期は、平成28年4月1日からとなります。
なお、今回の「託送供給等約款」の認可に伴う当社の電気料金の変更はございません。
認可の概要は、以下のとおりです。
1.低圧向け託送料金の新設
平成28年4月から実施される電力小売全面自由化に伴い、低圧のお客さまも自由化対象となることから、新たに低圧向け託送料金を設定しました。
低圧向け託送料金は、平均で1kWhあたり8.76円(申請時:8.89円)です。
2.高圧・特別高圧向け託送料金の見直し
託送料金原価における事業報酬率を2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコスト(調整力コスト)や、離島供給に係るコストを追加するなど、高圧・特別高圧向け託送料金の見直しを行いました。
託送料金は、平均で1kWhあたり高圧向けは4.17円[申請時:4.28円(現行4.10円)]、特別高圧向けは1.85円[申請時:1.93円(現行1.72円)]です。
3.インバランス制度の見直しへの対応
発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する「インバランス供給」制度について、精算単価に卸電力取引所における市場価格を導入するなどの見直しを行いました。
4.割引制度の見直し
発電事業者等が発電設備を設置したことにより電気の潮流状況が改善される地域(近接性評価地域)において、その設置した発電設備を利用する場合には託送料金を割り引く制度(近接性評価割引)を設定しています。
今回、これまでの潮流改善効果による評価に加えて、送配電設備等の設備投資抑制効果による評価を追加し、割引の対象範囲と料金の見直しを行いました。
また、新たな割引対象地域に加えて、平成28年3月末時点において、割引の適用を受けている発電設備についても暫定的な措置として引き続き割引の対象との取り扱いとなりました。
※主な修正指示
- 調整力コスト
周波数制御・需給バランス調整のための予備力について、小売電気事業者が確保すべきと考えられる部分について託送料金から減額。 - 発電・送配電の設備区分見直し
発電所の設備のうち託送供給に必要な設備を送配電設備として区分したが、「発電設備から発電所外に電気を送るための設備である」等の理由から、発電または共用設備として一部見直し。 - 需要地近接性評価割引
現在、割引の適用を受けている発電設備のうち割引対象から外れるものについては、潮流改善への貢献や事業者の予見可能性を考慮し、暫定的な措置として引き続き割引の対象とする。
<参考>
- 改正電気事業法附則第9条第1項
政令で定める日(平成27年7月31日)までに託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならないと規定。 - 改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とすることを規定。 - 国の審議会
総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループ等
今回認可された託送供給等約款は、下記をご覧ください。
託送供給約款および要綱
【添付資料】
- PDFファイルを開きます。主要な料金 [PDF:27KB]