ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューをスキップする。
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
サイト内共通メニューここまで。
ここから本文です。

背景用div

プレスリリース 2014年度

磯谷川第二発電所における微量PCB廃棄物の誤った処理について

2015年3月27日

 当社磯谷川第二発電所(所在地:函館市 認可出力:1,250kW、自流式水力発電所)において、微量PCB※1を含んだ絶縁油を使用している変圧器(1台)に関する作業から発生した微量PCB廃棄物について、誤って一般の産業廃棄物として処理していたことが判明いたしました。

 当社は、変圧器等に使用する絶縁油から国の定める基準値(0.5mg/kg)を超えるPCBが確認された場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、変圧器等に関する作業から生じる微量PCB廃棄物を特別管理産業廃棄物※2として適切に保管・管理することとしています。

 本変圧器については、PCB含有検査を行っておりませんでしたが、2009年8月に誤って管理台帳にPCB不含と記載したことから、以降に実施した3回の作業で採取した少量の絶縁油および絶縁油が付着したウエス、採油缶を一般の産業廃棄物として処理しておりました。
 このたび、本年5月に予定している本変圧器の点検に向け準備を進めていたところ、PCBの不含を証明する書類(管理台帳とともに保管)がないことに気づいたことから、PCB含有検査を実施し、基準値を超えるPCB(0.64mg/kg)が含まれていたことを確認したものです。

 誤って一般の産業廃棄物として処理してしまったPCBの総量は0.5㎎程度であり、極めて微量であることから、環境への影響はほとんど無いものと考えています。

 このような事態に至ったことにつきましてお詫び申し上げますとともに、今後は、社内ルールの再確認、微量PCBを含む機器の管理方法の見直しなどを行い、再発防止を徹底してまいります。

【誤って処理した微量PCB廃棄物の内訳】

作業日 内訳 PCB総量 処分方法
2012.2.27 絶縁油100ml、紙ウエス4枚程度、採油缶 0.5mg程度 焼却処分など
2012.6.18 絶縁油650ml、紙ウエス2枚程度、採油缶
2012.10.7 絶縁油150ml、布ウエス3枚程度
  1. ※1 微量PCB(微量ポリ塩化ビフェニル)
    PCBは、有機塩素化合物の一種で熱安定性・電気絶縁性に優れるため、変圧器の絶縁油などに使用されていたが、その毒性が社会問題となり、1972年に製造が中止された。しかし2002年になり、PCBを使用していないはずの絶縁油に微量のPCBが含まれる可能性があることが判明した。
  2. ※2 特別管理産業廃棄物
    微量PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当し、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、毎年保管状況を都道府県知事に届出を行うとともに、2027年3月末までに処分を完了することが義務付けられている。

プレスリリース 2014年度へ戻る

本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。
ここから共通フッターメニューです。
共通フッターメニューここまで。