渇水準備引当金取崩しの申請について |
2014年3月27日
当社は、電気事業法第36条第2項に規定する「特別の理由※による渇水準備引当金※取崩し」について、平成26年4月1日付で経済産業大臣へ申請することといたしましたので、お知らせいたします。
- 申請の内容
平成25年度末の渇水準備引当金残高を全額取崩します。 - 申請理由
東日本大震災以降、泊発電所は長期にわたり停止し、再稼働時期も明確に見通せない状況にあり、当社の決算は火力燃料費の大幅な増加により、平成23年度から損失計上が続いております。
これにより、純資産の毀損が拡大し、平成25年度末の純資産は、資本金を大幅に下回る見通しです。
このような財務状況の改善に向けた方策のひとつとして、過去の豊水により積み立てた渇水準備引当金を全額取崩し、純資産の毀損拡大を抑制する財源に充てるものです。 - 取崩しの実施日
本申請について許可を受けた日といたします。 - 取崩しによる収支影響
本申請について許可を受けた場合、平成25年度末の「渇水準備引当金」を全額取崩し、「渇水準備引当金取崩し(貸方)」に計上することから、平成26年度の連結・個別業績は、当期純損益が190億円程度改善し、純資産の毀損が同額抑制される見込みです。
上記は、平成25年度第3四半期末の渇水準備引当金残高に基づいており、今後の水力発受電電力量の増減により変動する場合があります。
- ※ 渇水準備引当金について
河川流量の多寡による水力発受電電力量の増減によって生じる収支変動を緩和させるため、電気事業法第36条により、渇水準備引当金を積み立て又は取崩しを行うことが定められています。また、電気事業法第36条第2項において、「特別の理由」があり、経済産業大臣の許可を受けたときは、渇水準備引当金の取崩しを行うことが規定されています。 - ※ 特別の理由について
泊発電所の長期停止という予測し得ない状況により、平成25年度末の純資産が資本金を大幅に下回る見通しであることは、渇水準備引当金取崩しの「特別の理由」に該当するものとして、経済産業大臣へ申請するものです。
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