託送供給約款の変更および届出等について |
2013年12月26日
電力システム改革の一環として関係法令※1が改正され、新たに自己託送※2が制度化されたことを踏まえ、料金その他の供給条件を設定するとともに、消費税率が引き上げられることに伴う料金単価への反映等、必要な変更を行うため、本日、当社は託送供給約款変更届出および特例承認申請※3を行いました。
1.変更届出および申請の概要
(1)自己託送の制度化に伴う料金率その他の供給条件の設定
自己託送は、従来、電力各社の自主的な取組みとして限定的に実施してきましたが、今回の電気事業法等の改正により、新電力等の送配電ネットワーク利用と同様に制度化されることとなりました。
制度化された新たな自己託送の供給条件等は、託送供給約款に規定します。-
(2)消費税率の引き上げに伴う料金単価への反映
現行の託送供給約款等に記載している料金等について、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることを踏まえ、今回の自己託送制度化に対応する変更届出に合わせて消費税率を変更した料金に改めます。
2.新たな託送供給約款等の実施日
平成26年4月1日を予定しています。
- ※1 「電気事業法」、「電気事業法施行規則」および「一般電気事業託送供給約款料金算定規則」。
自己託送の制度化については、その供給条件を平成26年1月6日までに経済産業大臣に届け出ることとされている。 - ※2 自己託送とは、電力会社が保有する送配電ネットワークを利用して、自家発電設備を保有するお客さまが当該発電設備を用いて発電した電気を、当該お客さまの別の場所にある工場等に送電するサービス。
- ※3 託送供給特例承認申請:電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の承認を受けて設定することができる。
【添付資料】
自己託送制度化の概要 [PDF:115KB]
新旧料金比較表 [PDF:8KB]
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