平成25年度太陽光発電促進付加金に係る認可等について |
2013年2月27日
当社は本日(2月26日)、太陽光発電の余剰電力買取制度にもとづき、平成25年度(平成25年4月分から平成26年3月分まで)の「太陽光発電
促進付加金」について、経済産業大臣へ供給約款等以外の供給条件※1および託送供給約款以外の供給条件※
2の申請を行ないましたので、お知らせいたします。
平成25年度の太陽光発電促進付加金単価(申請値)は、平成24年1月から6月の買取費用の総額(平成23年の繰り越し分を含む。)等を基に、法令等の規定により
算定した結果、以下のとおりとなりました。
なお、単価の正式決定の際には、あらためてお知らせいたします。
上記申請につきまして、本日、経済産業大臣よりそれぞれ認可、承認されましたので、お知らせいたします。
○太陽光発電促進付加金単価(従量制供給の場合、消費税等相当額込み)
現行 | 平成25年度 | ||
---|---|---|---|
平成24年4月分 ~平成25年3月分 |
平成25年4月分 | 平成25年5月分 ~平成26年3月分 |
|
1kWhにつき | 0円03銭 | 0円03銭 | 0円02銭 |
○ご家庭への影響額
現行 | 平成25年度 | |
---|---|---|
平成24年4月分 ~平成25年3月分 |
平成25年4月分 | 平成25年5月分 ~平成26年3月分 |
7円/月 | 7円/月(±0円/月) | 5円/月(▲2円/月) |
〔算定モデル〕従量電灯B、30A、260kWh/月
- ※1 供給約款等以外の供給条件:電気事業法第21条第1項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の認可を受けて設定することができます。
- ※2 託送供給約款以外の供給条件:電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の承認を受けて設定することができます。
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