選択約款の見直しについて |
2012年9月20日
当社は、電力設備を有効的に活用するため、深夜負荷の造成、ピーク需要のシフト・カットなど、負荷平準化に資するための料金制度を拡充し、負荷平準化に努めてまいりました。
その結果、数多くのお客さまのご協力をいただき、道内においては冬季の夜間時間帯、特に深々夜時間帯(1時から6時)の需要造成が進み、夜間時間帯についてはほぼフラットな需要形態となりました。
このような状況を踏まえ、深夜電力メニューのうち、深々夜時間帯(1時から6時)での需要造成を目的とした、「深夜電力D」および「深夜電力Bの通電制御型電気温水器割引」、「時間帯別料金メニューの5時間通電機器割引と通電制御型機器割引」について、その目的が達成されたことから、新規加入を停止することといたしました。
本日、下記のとおり、選択約款の変更を経済産業大臣へ届出いたしましたので、お知らせいたします。
1.変更の内容について
- (1)選択約款の変更内容(電気事業法第19条第12項に基づく変更届出)
5時間通電割引 | 通電制御割引 | |
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時間帯別電灯(ドリーム8) | 廃止 | 廃止 |
ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) | 廃止 | 廃止 |
3時間帯別電灯(eタイム3) | 設定なし | 廃止 |
深夜電力AおよびB[8時間供給] | 設定なし | 廃止 |
深夜電力D[5時間供給] | 廃止 |
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※
いずれも現在ご契約中のお客さまは継続適用。
- (2)変更実施日
- 今回の選択約款の見直しは、平成24年10月1日より実施いたします。
- なお、お客さまへの十分な周知期間を設ける観点等から、平成25年9月30日までを経過措置期間として設定し、経過措置期間内に当社との需給契約が成立したお客さまにつきましては、約款変更前の取扱いでご利用いただけます。
- (3)ご契約中のお客さまの取扱い
- 既にご契約中のお客さまにつきましては、現在の契約を引き続きご利用いただけます。
2.その他
既に設定されている供給約款等以外の供給条件(「料金についての特別措置[太陽光発電促進付加金]」※)についても、引き続きこれらの供給条件を適用するため、今回の選択約款の変更届出に併せて、再度、経済産業大臣へ認可申請し、認可を受けましたのでお知らせいたします。
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平成24年10月1日より実施
当社は、昨今の需給状況を踏まえた負荷平準化に資する季節別・時間帯別料金の展開や料金メニューの見直しについて、すみやかに検討してまいります。