託送供給約款の変更および届出等について |
2012年6月20日
当社は、新たに特定電気事業者※1の託送供給を可能とすることについて、また、託送供給における変動範囲超過電力料金の引下げ、再生可能エネルギー発電の専用線買取を可能とする需要場所特例および低圧電源の託送等について、本日、経済産業大臣に対して、託送供給約款変更届出および託送供給特例承認申請※2を行いましたので、お知らせします。
1.変更届出および申請の内容
(1)特定電気事業者の託送供給
特定電気事業者が送配電ネットワークを経由して供給区域外の電源を調達可能となるよう電気事業法が改正されたことに伴い、託送供給の契約対象者に特定電気事業者を加えることとし、従来の託送供給約款[一般電気事業・特定規模電気事業用]に、託送供給約款[特定電気事業用]を追加します。-
(2)夜間時間の変動範囲超過電力料金※3引下げ
自家発電による電気について発電市場への参入促進の観点から変動範囲超過電力料金の引下げについて一般電気事業託送供給約款料金算定規則が改正されたことに伴い、以下のとおり料金を見直します。変動範囲超過電力料金の変更
(円/kWh、税込み)
変更前 変更後 夜間時間(平日夜間および休日) 30.10 20.08(▲10.02) 昼間時間(夜間時間以外) 33.72 33.72(変更なし) -
(3)再生可能エネルギー発電の専用線買取のための需要場所特例
再生可能エネルギーの発電機による電気の全量買取を対象に専用線による買取が可能となるよう電気事業法施行規則が改正されたことに伴い、需要場所の特例を託送供給約款に規定します。
この規定により、再生可能エネルギーの認定発電設備等※4を今後新たに使用する際に、当社へこの特例規定適用のお申し出をいただいたお客さまは、認定発電設備等が設置された部分1箇所に限り、敷地内の建物等とは別に専用線による連系が可能となります。
なお、専用線に関する工事費※5は、その全額をお客さまから申し受けます。 -
(4)低圧電源の託送
「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」(平成24年4月3日閣議決定)において、全量買取制度の導入にあたり発電側が低圧となる場合も託送供給の利用が可能となるよう決定されたことに伴い、託送供給特例承認を申請しました。この特例により、託送供給の発電側の電圧は、従来の高圧、特別高圧に加え低圧による連系も可能となります。 -
(5)太陽光発電促進付加金の被災者減免措置について
太陽光発電の余剰電力買取制度にもとづく太陽光発電促進付加金(平成24年度分は平成24年1月25日、経済産業大臣承認済み)について、「経済産業省告示」に基づき、託送供給約款[一般電気事業・特定規模電気事業用]による託送供給の契約者から電気の供給を受ける需要者が、東日本大震災により著しい被害を受けた電気の使用者に該当する場合を対象に、新たな減免措置について託送供給特例承認を申請しました。
2.新たな託送供給約款等の実施日
平成24年7月1日を予定しています。
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※1
特定のエリア(供給地点)の需要に対して電気を供給する事業者。
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※2
託送供給特例承認申請:電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の承認を受けて設定することができます。
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※3
託送供給に係る30分ごとの需要量に対して発電量が不足した場合で、その差が3%を超える部分について、新電力が一般電気事業者に支払う料金のこと。
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※4
認定発電設備等:電気事業法施行規則第17条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
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※5
認定発電設備等の連系のために、新たに引込線、変圧器等の当社供給設備を施設する際の工費や材料費等の全額をお客さまから申し受けます。