プレスリリース 2011年度 電気自動車専用急速充電設備に関する特例規定の認可・承認について |
2012年3月28日
当社は、電気自動車専用急速充電設備(以下「急速充電設備」)単独で電気需給契約の締結が可能となる特例規定を新たに設定することとし、本日、経済産業大臣に対して、供給約款等以外の供給条件および託送供給約款以外の供給条件の申請を行いましたので、お知らせします。
上記申請につきまして、本日、経済産業大臣から認可・承認を受けましたので、お知らせします。今回の特例規定によって、環境・エネルギー技術の利用促進の観点から急速充電設備の設置増が期待され、今後の電気自動車の普及に寄与するものと考えています。
特例規定の内容等は、次のとおりです。
- 特例規定の内容
【従来の取り扱い】
- 電気の契約は、敷地内の設備をまとめて一つの契約とすることを原則としており、建物等とは別に契約を締結することはできません。
【今後の取り扱い】
- 急速充電設備に限って、今後新たに設置し、当社へこの特例規定適用のお申し出をいただいたお客さまは、急速充電設備が設置された部分1箇所のみ、敷地内の建物等とは別に契約を締結することができます。
【特例規定の適用事例】
特例規定により、急速充電設備に限って、単独での契約が可能となるため、次の事例などで急速充電設備の設置促進が図られると考えています。
- 当社とご契約のあるお客さまとは別のお客さまが、土地の一部を賃借などして急速充電設備を設置する場合は、急速充電設備のみに関して、別のお客さまとのご契約が可能となります。
- 急速充電設備の設置に伴い、契約容量が増加した結果、お客さまが高圧受電設備(キュービクル)などを用意しなければならない事例の負担軽減が図られます。
なお、供給設備に関する工事費※は、その全額をお客さまから申し受けます。
- 特例規定の実施日
平成24年4月1日
-
※
急速充電設備等に対する電気の供給のために、新たに引込線、変圧器等の当社供給設備を施設する際の工費や材料費等の全額をお客さまから申し受けます。
(参考)特定規模需要のお客さまに関する取り扱い
特定規模需要のお客さま(特別高圧または高圧で電気の供給を受けるお客さま)についても、本特例規定に準じた取り扱いを実施します。
なお、本特例規定の適用を希望されるお客さまは、当社事業所までお問い合わせをお願いします。
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