定額電灯および公衆街路灯Aに係る新料金区分の申請について |
2011年9月12日
当社は、電気料金メニューである定額電灯(※1)および公衆街路灯A(※2)の電灯料金の一部を見直し、新たに「10ワットまでの1灯」に適用する料金区分(以下、「新料金区分」)を設定することとし、経済産業大臣に対し必要な申請を行いました。
本申請は、省エネルギー、省CO2の観点から、LED照明をはじめとした高効率・小容量な照明機器の開発が見込まれることや、社会的にも普及拡大に対する期待が高まっていることを踏まえ実施するものです。
なお、国から認可を受けた際には、あらためてお知らせします。
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(※1)
定額電灯は、電灯または小型機器を使用する需要で、その総容量が400ボルトアンペア以下であるものに適用する電気料金メニューです。
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(※2)
公衆街路灯は、公衆のために設置された電灯または小型機器を使用する需要で、その総容量が1キロボルトアンペア未満のものに適用する電気料金メニューです。
1.新料金区分の対象となるお客さま
定額電灯および公衆街路灯Aのご契約において、入力容量が10ワットまでの照明機器等を使用され、当社へ新料金区分適用のお申込みをいただいたお客さまが対象となります。
2.新料金区分設定後の電灯料金
新料金区分設定後の電灯料金は、下表のとおりです。
なお、需要家料金、入力容量が10ワットを超える電灯の電灯料金および小型機器料金につきましては、料金区分および料金単価に変更はありません。
3.新料金区分の実施日
平成23年12月1日(予定)