特定避難勧奨地点から避難されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について |
2011年8月8日
当社は、特定避難勧奨地点に設定された日以降、当該地点から避難されたお客さまに対する電気料金等の特別措置を本日、経済産業大臣に申請し、認可を得ました。
今回認可された特別措置の内容は、以下のとおりです。
- 特別措置の対象
特定避難勧奨地点に設定された日以降、当該地点から避難された方で下記に該当し、かつ当社にお申し出をいただいたお客さまに適用いたします。- (1)当社の供給区域において、需給契約を新たに締結されるお客さま
- (2)当社の供給区域において、需給契約を変更または廃止されるお客さま
- 特別措置の内容
対象となるお客さま 特別措置の内容 前記1(1)のお客さま 遅収料金(※1)の適用免除 避難当月分、避難翌月分および避難翌々月分までの電気料金は、それぞれの早収期間(※2)経過後も遅収料金を適用いたしません。 電気料金の支払期限日(※3)の延長 電気料金の支払期限日を下表のとおり、延長いたします。 対象となる電気料金 延長期間 避難当月分 3ヶ月間 避難翌月分 2ヶ月間 避難翌々月分 1ヶ月間 前記1(1)または前記1(2)のお客さま 需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算(※4)の免除 新増設後、1年未満で需給契約を廃止または契約電力等を減少される場合は、料金および工事費の精算(追加請求)をいたしません。 -
(※1)
早収期間(下記※2参照)以降にお支払いの場合、早収料金(早収期間内にお支払いいただいた場合の料金)にその3%を加えた料金
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(※2)
お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して20日目までの期間(早収料金が適用となる期間)
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(※3)
お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して50日目に該当する日(お支払いの期限日)
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(※4)
お客さまが契約電力等を新たに設定し、または増加された日以降1年未満で需給契約を廃止または契約電力等を減少される場合、新増設時にさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用し、お客さまからそれまで申し受けた料金や工事費の差額を追加でご負担いただくもの。
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