「変電所等における送電線の保護装置に係る点検状況報告書」の提出について |
2011年6月8日
5月17日、原子力安全・保安院より「変電所等における送電線の保護装置に係る点検等について(指示)」を受領しました。
指示文書の内容は以下のとおりです。
【原子力安全・保安院からの指示内容】
平成23年4月7日に宮城県沖で発生した地震により、東北電力管内において広域にわたる停電が発生した。
東北電力からの報告によると、地震発生に伴い、送電線他が短絡又は地絡する事故がほぼ同時に多数発生した際に、一箇所の27万ボルト送電線の保護装置が動作しなかったことが当該広域にわたる停電が発生した主な原因の一つとされている。
同保護装置は、事故電流の遮断機能が失われていたにもかかわらず、その状況を示す表示が機能していなかったため、遮断機能が失われていたことを感知できず、同保護装置の遮断機能を復旧させることができなかった。そのため、周辺の複数送電線他の保護装置の動作により、周辺の複数送電線他が遮断したものである。
これを踏まえ、
- 一般電気事業者等の基幹系統を構成する送電線並びに原子力発電所に接続する送電線に接続する変電所及び開閉所における保護装置を対象として、事故電流の遮断機能が失われているにもかかわらず、当該保護装置の状況を示す表示が機能しないという状態(以下「非表示状態」という)が発生する可能性の有無について調査し、非表示状態が発生する可能性がある場合については、平成23年6月8日までに当該保護装置の異常を示すための機能を正常な状態にすること。さらに、当該保護装置については正常な状態であることを定期的に確認し、非表示状態の発生を未然に防止すること。
- 上記1.の調査において、非表示状態が発生する可能性があると判明した保護装置について、非表示状態が発生しないよう恒久的な措置を実施すること。また、恒久的な措置に関する実施計画を平成23年6月8日までに策定すること。
これらの措置を講じた上、それぞれの期限までに、その結果を報告すること。
今後、詳細を調査するとともに、結果を速やかに取りまとめ、原子力安全・保安院に報告致します。
当社は、上記指示に基づき、変電所等における送電線の保護装置(※1)に係る点検結果を取りまとめ、本日、原子力安全・保安院に報告しました。
報告の概要は、以下のとおりです。
- 調査対象
以下の保護装置について、非表示状態(※2)が発生する可能性を調査しました。- 当社の基幹系統を構成する275kVおよび187kV送電線の保護装置、泊発電所に接続する66kV送電線系統の保護装置
- それらの送電系統を構成している変電所または開閉所等の母線(※3)および変圧器の保護装置
- 調査結果
上記調査対象(合計270箇所)の保護装置すべてについて、回路構成を詳細に確認した結果、保護装置の状態とその状態を示す表示が一致することを確認しました。
これにより、非表示状態が発生する可能性がないことを確認しました。
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(※1)
保護装置
送電線等に事故(電線同士が接触(ショート)する短絡事故など)が発生すると、過大な電流が流れることによって、送電線等の設備が損壊するおそれがある。保護装置は、このような事故時に発生する電流をすみやかに感知してスイッチ(ブレーカー)を切り、送電線等の設備の損壊を防止する役割を有している。 -
(※2)
非表示状態
事故電流(短絡事故時などに流れる過大な電流)の遮断機能が失われているにもかかわらず、保護装置の状況を示す表示が機能しない状態。 -
(※3)
母線
変電所、発電所または開閉所において、当該電圧の全ての機器(送電線、変圧器など)が接続される主要設備。