東北地方太平洋沖地震に伴う託送供給に関する料金等の特別措置について |
2011年3月31日
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
当社は、この地震に関連して、2011年3月11日以降、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災された方、または、東北電力株式会社供給区域内もしくは東京電力株式会社供給区域内において、電気の使用制限等の影響を受けている方に対しまして、託送供給にかかる料金等の特別措置を実施するため、本日、経済産業大臣に申請を行い、承認を受けました。
特別措置の内容は、以下のとおりです。
- 特別措置の対象
同地震に起因して、以下に該当する電気の使用者が、当社の供給区域内において、接続供給の需要者(※1)として新たに契約を締結、廃止または変更しようとする場合で、契約者(※2)から申し出があったときには、特別措置の適用対象といたします。- (1)同地震に関連して2011年3月11日以降、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災された電気の使用者
- (2)東北電力株式会社供給区域内もしくは東京電力株式会社供給区域内において電気の使用制限等の影響を受けている電気の使用者
- 特別措置の内容
(契約を廃止または減少される場合の料金および工事費の精算免除)
契約者が、上記1.に該当する電気の使用者を需要者とする供給地点ごとに、接続送電サービス契約電力(※3)または予備送電サービス契約電力(※4)を新たに設定し、または増加された後1年に満たないで契約電力を減少(供給地点の廃止を含みます。)しようとされる場合は、その供給地点における接続送電サービス料金、予備送電サービス料金および工事費負担金の精算を免除いたします。
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(※1)
契約者(下記※2参照)が特定規模電気事業として電気を供給する相手方であり、かつ特定規模需要である者
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(※2)
託送供給約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する一般電気事業者または特定規模電気事業者
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(※3)
契約者の発電所から、その需要場所まで、当社設備により電気を託送する場合の契約電力
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(※4)
契約者が、予備の送電線等の利用を希望される場合の契約電力
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