平成23年度太陽光発電促進付加金に係る申請について |
2011年1月20日
当社は本日、太陽光発電の余剰電力買取制度にもとづき、平成23年度(平成23年4月分から平成24年3月分まで)の「太陽光発電促進付加金」について、経済産業大臣へ供給約款等以外の供給条件※1および託送供給約款以外の供給条件※2の申請を行ないましたので、お知らせいたします。
太陽光発電の余剰電力買取制度は、「エネルギー供給構造高度化法※3」にもとづき制定され、太陽光発電システムによって作られた電力のうち、使われずに余った電力(余剰電力)を、法令で定める条件により電力会社が買取する制度で、平成21年11月1日から開始されました。
また、電力会社が余剰電力の買取に要した費用は、低炭素社会の実現という観点から、平成22年4月1日以降、「太陽光発電促進付加金」として、電気をご使用になる全てのお客さまにご負担いただくこととなっております。
平成23年度の太陽光発電促進付加金単価は、平成22年1月から12月の買取費用の総額(平成21年の繰り越し分を含む。)等を基に、法令等の規定により算定した結果、以下のとおりとなりました。
なお、この単価は後日、国の審議会(買取制度小委員会)の審議を経て正式に決定される予定です。
○平成23年度の太陽光発電促進付加金単価(従量制供給の場合)
太陽光発電促進付加金単価(税込) | |
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1kWhにつき | 0円01銭 |
○標準家庭への影響額
現行 (平成22年4月1日~平成23年3月分) |
平成23年度 (平成23年4月分~平成24年3月分) |
差額 |
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0円/月 | 2円/月 | +2円 |
〔算定モデル〕契約 30A、月間使用電力量 260kWh
【電気料金の算定イメージ(税込) ※従量制供給の場合】
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(注)
定額制供給の場合についても、従量制供給に準じてご負担いただきます。
託送供給の場合は、太陽光発電促進付加金単価に毎月の接続供給電力量を乗じて算定し、接続送電サービス料金等の託送料金とあわせてご負担いただきます。
【「太陽光発電促進付加金」単価の算定方法】
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(注)
上記算定式により算定した太陽光発電促進付加金単価(消費税等相当額加算前)について、1銭未満(小数点第3位以下)は切り捨てとし、これに伴う回収額の不足については、翌年度の回収額において調整します。
太陽光発電促進付加金単価は、法人事業税および消費税等相当額を反映します。
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※1
供給約款等以外の供給条件:電気事業法第21条第1項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の認可を受けて設定することができます。
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※2
託送供給約款以外の供給条件:電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の承認を受けて設定することができます。
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※3
エネルギー供給構造高度化法:エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年8月28日施行)。