過年度における伊達発電所ボイラー排出ガス中の窒素酸化物濃度基準値超過について |
2010年9月17日
当社社員が伊達発電所ボイラー排出ガス中の窒素酸化物濃度の分析計を点検したところ、同分析計から記録計への配線が、誤って接続されていることを確認いたしました。
本来、窒素酸化物濃度の測定値は、大気汚染防止法で定められた酸素濃度で換算した値※1とすべきところ、換算しない値で管理・記録されておりました。(添付資料参照:「窒素酸化物濃度分析計配線図」)
本記録値は、大気汚染防止法(電気事業法)および公害防止協定※2に基づく管理に使用しているため、ただちに正しい接続にするとともに、過去3ヶ年度の測定記録から酸素濃度換算した値を算出いたしました。その結果、同法および同協定で定められた窒素酸化物濃度の基準値に対して、運転中の一部の時間に超過していることが判明いたしました。(添付資料参照:「窒素酸化物濃度基準超過の概要」)
これまでの調査から、窒素酸化物濃度分析計の取替工事を行なった際に誤って接続したものと推定しております。
なお、発電所周辺の環境モニタリング値によると、周辺大気の二酸化窒素濃度に異常は認められておりません。
当社といたしましては、今後、同様の事象の再発防止に努めるとともに、伊達発電所の安全・安定運転に努めてまいります。
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※1
酸素濃度で換算した値
大気汚染防止法により、ボイラー等の仕様に応じて、ある一定の酸素濃度で換算した窒素酸化物濃度の値を用いることとしている。 -
※2
公害防止協定
伊達発電所の公害防止について、地元自治体である伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町と当社が締結した協定。
【添付資料】