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プレスリリース 2009年度

太陽光発電の新たな買取制度の開始にともなう平成22年度太陽光発電促進付加金に係る認可等について

2010年1月27日

 当社は平成22年1月22日、太陽光発電の新たな買取制度の開始にともないお客さまにご負担いただく「太陽光発電促進付加金」について、経済産業大臣へ電気事業法にもとづく供給約款等以外の供給条件※1および託送供給約款以外の供給条件※2の申請を行いました。
 またあわせて、電気最終保障約款の変更※3の届出を行いました。
 今回は、平成21年11月から12月の買取費用の総額に対して平成22年4月から平成23年3月までに適用される「太陽光発電促進付加金」単価を、「0円00銭/kWh」としております。この単価は後日、国の審議会である買取制度小委員会の審議を経て正式に決定される予定です。

 本制度は、「エネルギー供給構造高度化法※4」にもとづき制定され、太陽光発電システムによって作られた電力のうち、使われずに余った電力(余剰電力)を電力会社が買取するもので、平成21年11月1日から開始されました。
 また、国民の全員参加という基本的な考えのもと、電力会社が余剰電力の買取に要した実績費用は、平成22年4月1日以降、「太陽光発電促進付加金」として、電気をご使用になる全てのお客さまに電気の使用量に応じて広くご負担いただく仕組みとなっております。

平成22年1月22日お知らせ済み

 本日、本申請内容について、経済産業大臣よりそれぞれ認可、承認を受けましたので、お知らせいたします。
 平成22年4月から平成23年3月までに適用される「太陽光発電促進付加金」単価は、「0円00銭/kWh」となりました。

【電気料金の算定イメージ(税込)※従量制の場合】

電気料金の算定イメージ(税込)※従量制の場合

  • (注)

    定額制の場合も、従量制に準じてご負担いただきます。
    託送供給の場合は、太陽光発電促進付加金単価に毎月の接続供給電力量を乗じて算定し、接続送電サービス料金等の託送料金とあわせてご負担いただきます。

【「太陽光発電促進付加金」単価の算定方法】

「太陽光発電促進付加金」単価の算定方法

  • (注)

    上記算定式により算定した太陽光発電促進付加金単価(消費税等相当額加算前)について、1銭未満(小数点第3位以下)は切り捨てとし、これに伴う回収額の不足については、翌年度の回収額において調整します。
    太陽光発電促進付加金単価は、法人事業税および消費税等相当額を反映します。

  • ※1

    供給約款等以外の供給条件:電気事業法第21条第1項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の認可を受けて設定することができる。

  • ※2

    託送供給約款以外の供給条件:電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の承認を受けて設定することができる。なお、託送供給約款とは、一般電気事業者が他の一般電気事業者や特定規模電気事業者への託送供給を行うときの料金その他の供給条件を定めたもの。

  • ※3

    電気最終保障約款の変更:一般電気事業者は、特定規模需要(自由化部門)のお客さまに対する最終的な供給義務を負うことになっており、その料金その他の供給条件を定めた電気最終保障約款の変更については、電気事業法第19条の2第1項の規定により経済産業大臣への届出により行うことができる。

  • ※4

    エネルギー供給構造高度化法:エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年8月28日施行)。

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