燃料費調整制度の改正を踏まえた託送供給約款の変更の申請について |
2009年3月3日
小売規制部門の燃料費調整制度*1の改正*2を踏まえ、当社は、託送供給約款で定めている負荷変動対応電力料金*3について燃料費調整単価の算定方法を変更することとし、本日、電気事業法に基づく特例承認*4を経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。
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*1
燃料費調整制度
電力会社の経営効率化の成果を明確にすることと、為替レートや原油・海外炭価格の変動といった経済情勢の変化を迅速に反映させることを目的として、平成8年に導入された制度。 -
*2
制度の改正
経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会電気事業分科会での審議を踏まえ、平成21年2月、燃料費調整制度を見直す改正省令(一般電気事業供給約款料金算定規則等の一部を改正する省令)が施行。 -
*3
負荷変動対応電力料金
託送供給で生じる不足電力を、当社が供給するときの料金。 -
*4
電気事業法に基づく特例承認
電気事業法第24条の3第2項ただし書きの規定により、経済産業大臣が承認したときは、託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行うことができる。
【変更の時期】
平成21年5月1日から
【変更の概要】
- 平均燃料価格の算定期間を、現行の「3ヶ月毎の平均値」から「対象期間を1ヶ月ずつスライドさせる3ヶ月毎の移動平均値」に変更。
- 平均燃料価格が料金に反映されるまでの期間を、現行の「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮。
- 料金への反映のタイミングを、現行の「3ヶ月毎」から「毎月」に変更。
- 燃料費調整を行わない範囲(平均燃料価格が基準燃料価格の±5%)の廃止。
- 燃料費調整を行う上限価格(平均燃料価格が基準燃料価格の1.5倍)の廃止。
- 制度の改正に伴い、本来燃料費調整に反映すべき燃料価格が一部未反映となるため、経過措置として、その燃料価格に相当する燃料費調整単価については、平成21年5月分から平成22年3月分までの料金に適用。
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