電気料金に関する激変緩和措置の申請について |
2008年10月31日
当社は、経済産業大臣から平成21年1月分から3月分の燃料費調整の激変緩和措置について要請を受け、小売規制部門のお客さまに対し、電気料金のご負担の平準化を図るための措置を実施することとし、その具体的内容について検討を進めてまいりました。
本日、当社は電気料金に関する激変緩和措置を下記のとおり実施することとし、電気事業法に基づく供給約款等以外の供給条件※1を経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。
- ※1 電気事業法に基づく供給約款等以外の供給条件:電気事業法第21条第1項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の認可を受けて設定することができる。
【激変緩和措置の概要】
○対象となるお客さま
ご家庭で電気をご使用されているお客さまなど、低圧※2で電気を供給させていただく小売規制部門のお客さま
- ※2 低圧:契約電力が原則50kW未満かつ供給電圧が100Vまたは200V
○激変緩和措置の期間および内容
- 平成21年1月分から3月分の電気料金
通常の燃料費調整単価(+2.40円/kWh)を50%に低減したもの(+1.20円/kWh)を燃料費調整単価といたします。 - 平成21年4月分から平成22年3月分の電気料金
上記低減分を四等分したもの(+0.30円/kWh)を、通常の燃料費調整単価に上乗せいたします。
当社はこれからも、原子力発電を柱とした電力の安定供給の確保と環境保全、ならびに従来にも増した経営効率化を推進するとともに、より一層お客さまのニーズにきめ細かくお応えし、信頼され選択される企業を目指してまいります。
【添付資料】
電気料金に関する激変緩和措置のお知らせ [PDF:38KB]
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