「泊発電所に関する通報連絡及び公表基準の取扱い」の一部改正について |
2008年2月5日
北海道、泊村、共和町、岩内町、神恵内村及び当社の間で定める「泊発電所に関する通報連絡及び公表基準の取扱い」がこのたび、一部改正となりましたのでお知らせします。
この改正は、昨年7月以降に発生した一連の火災等の事象及び新潟県中越沖地震の事例等を踏まえたものであり、概要は次のとおりです。
当社は、改定になった基準に基づき、引き続き積極的な情報公開に努めてまいります。
「泊発電所に関する通報連絡及び公表基準の取扱い」
- 「2 基本方針」に、安全協定第1条の2の趣旨を踏まえ、通常とは異なる事象であって、通報連絡の定めのない事項についても、自主的かつ積極的に情報を提供し、公表に努めることを追加しました。
「泊発電所に関する通報連絡及び公表基準」(上記取扱いの3(1)で定める事項)
○区分Iの事項
において火災の定義を明確にしました。
○区分IIの事項
以下の事項について、速やかに公表することとしました。
-1「救急車の出動が労働災害によるものと確認されたとき」
-3「同様の事象や関連する事象が短期間に連続したとき」
-1「地元4町村内において震度4以上の地震が観測されたとき又は発電所に被害があったとき」
-1「津波により発電所に被害又は運転に影響があったとき」
-1「発電所敷地外に反響するような異常音が継続するとき」
○区分IVの事項
において、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則が改正されたことに伴い、「国への報告未満」を「実用炉規則第12条第9号に基づき国に報告するとき」とし、通報連絡及び公表時期を変更しました。
【添付資料】
泊発電所に関する通報連絡及び公表基準 [PDF:116KB]
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