電源立地地域対策交付金の交付限度額算定に係るデータの誤りについて |
2007年7月12日
当社は、経済産業省の指示に基づき、平成14年度以降の電源立地地域対策交付金(以下、交付金)*の交付限度額算定に係るデータについて確認を行ってきましたが、その結果、当社が国に報告している交付限度額算定の諸元となるデータの一部に誤りがあることが判明し、本日、その内容を同省に報告しました。
交付金は、それぞれの自治体において地域活性化などのための事業に活用されているものであり、国、北海道および関係町村の皆様に多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止を徹底してまいります。
- 確認結果の概要
交付金の原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分において、幌延町および中川町について平成16年度の報告データ(幌延町は電力契約kW、中川町は電灯契約口数および電力契約kW)に、猿払村、中頓別町および浜頓別町については平成16年度および平成17年度の報告データ(電灯契約口数および電力契約kW)にそれぞれ誤りがありました。
当社の試算によると、交付限度額が幌延町については2,545千円、猿払村については893千円、中頓別町については682千円、少なく算定されたことになります。また、中川町については1,751千円、浜頓別町については1,575千円多く算定されたことになります。 - 原因と再発防止策
当社における契約管理上、電気のご使用開始時等において、電気のご使用場所住所に基づくコードである「市町村コード」を付与します。この市町村コードを誤って設定したことにより、幌延町として集計されるべきものの一部が中川町に、猿払村または中頓別町として集計されるべきものの一部が浜頓別町に、それぞれ集計され、誤ったデータにより国へ報告していました。また、こうした誤りを発見できるチェック体制になっていませんでした。
今後、早急に具体的な再発防止策を講じてまいります。
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電源立地地域対策交付金について
電源立地地域対策交付金は、公共用施設整備など住民の利便性向上のための事業や地域の活性化を目的として、「都道府県および発電用施設の周辺市町村」に対して交付される。
なお、交付限度額(交付金の上限額)は、発電用施設の種別や設置・運転の各段階に応じた交付金相当部分ごとに、その地域における電力会社との契約規模等に基づき、国が算定する。その諸元となる電灯契約口数および電力契約kWを電力会社が国へ報告することとなっており、交付限度額の範囲内で、都道府県および市町村が申請する公共用施設の整備や企業導入・活性化のための事業計画に応じて交付される。

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