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インボイス制度への対応について

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます)が開始されたことから、電力受給契約に係る当社の取り扱い等について、以下のとおりお知らせいたします。

  1. 適格請求書発行事業者のご登録のお願い
    当社と電力受給契約を締結されている発電事業者さまが消費税法に基づく課税事業者(以下、「課税事業者」といいます)に該当する場合は、適格請求書発行事業者(以下、「インボイス事業者」といいます)のご登録をお願いいたします。
    なお、インボイス事業者として登録を受けるためには税務署に申請する必要がございます。詳しくは国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、または最寄りの税務署にお問い合わせください。

    • 免税事業者は、インボイス登録がなくとも、FIT制度における現行の買取価格が変更されることはありません。また、下記2のとおりインボイス対象外となる旨を当社にご報告いただく以外、インボイス制度に係るご対応は不要です。
    • 給与収入や自宅に設置した太陽光発電設備から生じた余剰売電収入は、消費税の課税対象外です。
  2. 登録番号の当社へのご報告のお願い

    1. (1)初回登録について
      インボイス事業者として登録を受けた発電事業者さまは、税務署から届く「登録通知書」に記されている登録番号を、電力購入実績お知らせサービスの「インボイス情報登録フォーム」に必ずご登録いただきますようお願いいたします。
      また、消費税を申告・納付していない発電事業者さま(免税事業者)は、「インボイス情報登録フォーム」よりインボイス対象外となる旨ご登録いただきますようお願いいたします。
    2. (2)

      変更登録について
      インボイス制度の開始後、以下のとおりインボイスに関する事業者登録状況に変更が生じた場合、電力購入実績お知らせサービスの「インボイス情報登録フォーム」よりご登録いただくことにより当社に変更後の事業者登録状況を速やかにご報告いただく必要がございます。

  3. 仕入明細書のご確認(インボイス事業者さま向け)
    インボイス事業者さまとのお取引に関しては、当社とご契約中の発電事業者さまに毎月の料金実績等の情報を提供している電力購入実績お知らせサービスにおける「購入料金等のお知らせ」画面にご報告いただいた登録番号を追加し、仕入明細書として当社から発行いたしますので、発電事業者さまにインボイスを発行いただく必要はございません。
  4. 契約要綱の一部変更
    インボイス制度の開始に際して、「太陽光発電設備からの電力受給に関する契約要綱」を一部変更いたします。
    変更内容の詳細につきましては、以下をご覧ください。

  5. 各種お問い合わせ先