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泊発電所に関する通報連絡及び公表基準

安全協定第11条第1項各号に定める事項

対象事項
  1. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号。以下「実用炉規則」という。)第134条各号に掲げる事項が発生し、国に報告を要する事態となったとき。
  2. 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)第3条第1項各号に掲げる事故が発生し、国に報告を要する事態となったとき。
通報連絡手段 電話及びFAX
通報連絡時期 直ちに
公表時期 速やかに
公表方法
  • 報道発表
  • ホームページ

安全協定第11条第1項各号に定める事項以外の事項

区分Ⅰ
対象事項
  1. 保安規定に定める値を超えて放射性物質が放出されたとき
  2. 放射線業務従事者以外の者の線量が法令に定める線量限度を超えたとき、又は放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者の線量が法令に定める線量限度以下の被ばくであっても、被ばく者に対し特別の措置を行ったとき
  3. 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送中に事故が発生したとき
  4. 放射性廃棄物の盗取又は所在不明が生じたとき
  5. 発電所敷地内において火災が発生したとき(運転操作、作業等の意図に反して発生した燃焼現象で、消火作業が必要なとき)
  6. 排気筒から放射性廃棄物の計画外の排出があったとき(国への報告未満)
  7. 原子力規制検査において、原子力規制委員会が安全重要度評価を「赤」、「黄」、「白」又は深刻度レベル評価を「SLⅠ」、「SLⅡ」、「SLⅢ」と判断したとき
  8. 原子炉の運転中に1次冷却水の漏えいがあると判断されたとき(格納容器サンプにおいて水位の上昇傾向が継続し、かつ、分析によって1次冷却水中に含まれる放射性物質が検出されたとき)
  9. 原子炉の運転中に復水器への海水の漏れ込みがあると判断されたとき(復水の電気伝導率が有意に変化したとき)
  10. 原子炉施設の故障により、原子炉が停止したとき又は停止が必要となったとき若しくは5%を超える原子炉の出力変化が生じたとき又は出力変化が必要となったとき(国への報告未満)
通報連絡手段 電話及びFAX
通報連絡時期 直ちに
公表時期 速やかに
公表方法
  • 報道発表
  • ホームページ
区分Ⅱ
対象事項
  1. 発電所敷地内で発生した事象について、消防、警察等に通報したとき
    1. *①-1救急車の出動が、労働災害によるものと確認されたとき
    2. *①-2発電所敷地内への不法侵入があったとき
    3. *①-3同様の事象や関連する事象が、短期間に連続したとき
  2. 自然現象等により、原子炉が停止したとき又は5%を超える原子炉の出力変化が生じたとき
  3. 発電所の周辺100km圏内で震度4以上又は道内の何れかの地域で震度5弱以上の地震が観測されたとき
    1. *③-1地元4町村内において震度4以上が観測されたとき又は発電所に被害があったとき
  4. 発電所敷地外に反響するような大きな異常音が発生したとき
    1. *④-1異常音が継続するとき
通報連絡手段 電話及びFAX
通報連絡時期 直ちに
公表時期 問い合わせ対応
*は速やかに
公表方法 *は
  • 報道発表
  • ホームページ
区分Ⅲ
対象事項
  1. 原子炉を停止することが必要となったとき(計画運転停止に係るものに限る)
  2. 原子炉の運転に関連する主要な警報が発信したとき(誤警報、試験等を除く)
  3. エリアモニタ又はプロセスモニタの警報が発信したとき(誤警報、試験等を除く)
  4. 1次冷却材中のよう素131濃度が通常の範囲から上昇し、燃料漏えいが疑われるとき
通報連絡手段 電話及びFAX
通報連絡時期 翌営業日までに
公表時期 翌営業日までに
公表方法
  • 報道発表
  • ホームページ
区分Ⅳ
対象事項
  1. 安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の点検において軽度な故障があったとき(消耗品の取り替え等の簡易な修理、肉盛溶接等の通常行われる補修を除く)
  2. 保安規定で定める運転上の制限を逸脱したとき(実用炉規則第87条第9号に基づき国に報告するとき)
  3. 放射性物質を含んだ水の通常考えられない漏えいがあったとき(国への報告未満)(増し締め等により速やかに漏えいが止まったとき又は既に止まっていた時等を除く)
  4. 発電所主要建屋内において、放射性物質を含まない水の通常考えられない漏えいがあったとき
  5. 放射線業務従事者に1日あたり1mSvを超える計画外の被ばくがあったとき
  6. 原子力規制検査において、原子力規制委員会が安全重要度評価を「緑」又は深刻度レベル評価を「SLⅣ」と判断したとき
  7. 原子炉キャビティ又は使用済燃料ピットに異物(機器の部品、治具及び工具)を発見したとき
  8. テレメータシステムに係る故障があったとき
通報連絡手段 資料配布
通報連絡時期 1回/月(前月分を10日までに)②は翌営業日までに
公表時期 1回/月(前月分を10日までに)②は翌営業日までに
公表方法
  • ホームページ
  1. 注1)区分Ⅰ~Ⅳの対象事項については、必要に応じて適宜見直すこととする。
  2. 注2)通報連絡を行うときは、必要に応じ、事項の内容、事項の発生箇所図及びその他必要な資料を添付することとする。
  3. 注3)「国への報告未満」とは、実用炉規則第134条及び電気関係報告規則第3条第1項に基づく報告に至らない事象をいう。
  4. 注4)公表に当たっては、プライバシー等に十分配慮する。