ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。

株式事務のご案内

株式基本情報

  • 決算期日
    3月31日
  • 定時株主総会
    6月
  • 配当金受領株主確定日
    期末配当 3月31日
    中間配当 9月30日
  • 基準日
    毎年3月31日現在の株主名簿に記録された最終の株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主といたします。
    その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。
  • 公告方法
    電子公告により行い、公告掲載場所は当社のホームページ(https://www.hepco.co.jp)といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、北海道新聞及び日本経済新聞に掲載いたします。
  • 株主名簿管理人および特別口座管理機関
    東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
    みずほ信託銀行株式会社
  • 株式取扱規程

    株式取扱規程 [PDF:203KB]PDFファイルを開きます。

郵便物の送付、電話によるお問い合わせは下記宛にお願いいたします。また、住所変更・配当金の銀行振込等の用紙をご希望の方もこちらにご連絡ください。

〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行 証券代行部
電話 0120-288-324(フリーダイヤル)

専用ホームページで一部届出用紙の出力ができます。

https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html別のウィンドウで開きます。

株式に関するよくあるご質問

1.株式手続きのお問い合わせ窓口

Q

住所変更や単元未満株式(100株に満たない株式)の買取請求など、株式に関する手続きはどこに問い合わせればよいですか?

A

住所変更や単元未満株式の買取・買増請求、株式の口座振替、配当金の受取方法の変更、株式の所有状況の確認など、株式に関する各種お手続きは、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。
なお、受け取っていない配当金のご請求については、上記みずほ信託銀行 証券代行部にお問い合わせください。

2.配当金の受取方法の変更

Q

配当金の受取方法を変更したいのですが、どうしたらよいですか?

A

まず、配当金のお受け取り方法には、次の4つの方法があります。

  1. 個別銘柄指定方式
    お持ちの銘柄ごとに、銀行やゆうちょ銀行の口座をご指定いただき、配当金をお受け取りいただく方法
  2. 登録配当金受領口座方式
    お持ちの全ての銘柄の配当金を、ご指定の1つの銀行等預金口座(ゆうちょ銀行を除く。)でお受け取りいただく方法
  3. 株式数比例配分方式
    証券会社の口座にお持ちの銘柄・株式数に応じた配当金を、その証券会社の口座でお受け取りいただく方

    証券会社にお預けでない株式(当社以外の銘柄も含む。)をお持ちの場合、この方法はご指定いただけません。

  4. 現金でのお受け取り
    ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で、「配当金領収証」とお引き換えに、配当金を現金でお受け取りいただく方法

現在、(4)の方法で現金でお受け取りいただいている株主さまには、配当金を安全・確実にお受け取りいただくため、(1)~(3)のいずれかの方法に変更されることをお勧めします。

配当金の受取方法の変更については、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。

3.受け取っていない配当金のご請求

Q

受け取っていない配当金があるのですが、どうしたらよいですか?

A

支払開始の日から起算して5年以内は、当社定款の規定により配当金をお受け取りいただくことが可能です。
ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で配当金をお受け取りいただいている株主さまで、配当金領収証がお手元にある場合は、同証書の表面の「受領印」欄にご押印、裏面に送金方法をご記入のうえ、みずほ信託銀行 証券代行部にご送付ください。
配当金領収証がお手元にない場合は、みずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。

4.単元未満株式(100株に満たない株式)の買取・買増請求

Q

100株に満たない株式を整理したいのですが、どうすればよいですか?

A

当社では証券市場で売買できる単位(1単元)を100株としています。
100株に満たない単元未満株式の整理方法として、「買取・買増制度」があります。
買取制度は、お持ちの単元未満株式を当社へ市場価格で売却することができる制度です。
買増制度は、お持ちの単元未満株式とあわせると100株となる株式を、当社から市場価格で購入できる制度です。
単元未満株式の買取・買増のお問い合わせ・ご請求は、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にご連絡ください。

5.証券会社の口座に預けていない株式(特別口座の株式)の振替

Q

証券会社の口座に預けていない株式は売却ができないと聞きました。どうしたらよいですか?

A

証券会社の口座に預けていない株式は、当社がみずほ信託銀行に開設した「特別口座」で管理されています。特別口座の株式については、単元未満株式(100株に満たない株式)の買取・買増請求を除き、売買することができません。売買するためには、株式を証券会社の口座に預け替える(振り替える)ことが必要です。特別口座に株式をお持ちで、将来的に株式の売買をお考えの株主さまには、「証券会社の口座への振替」をお勧めします。
証券会社に口座をお持ちでない場合は、まず、証券会社にお問い合わせのうえ株主さま名義の口座を開設していただく必要があります。お持ちの株式の振替については、口座を開設した証券会社またはみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。

株券電子化(2009年1月)前に証券会社へ株券をお預けではなかった株主さまの権利を保全するために、株式の発行会社が信託銀行等に開設した口座のこと。

6.株式の相続のお手続き

Q

亡くなった家族が北海道電力の株式を持っていたようです。どうしたらよいですか?

A

株主さまが亡くなられた場合、法定相続人となる方に「相続」のお手続きをしていただく必要があります。
亡くなられた株主さまが、証券会社の口座に株式をお預けであった場合はその証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでなかった場合はみずほ信託銀行 証券代行部(0120-288-324)にお問い合わせください。
なお、亡くなられた株主さまが、証券会社の口座にお預けの株式とお預けでなかった株式の両方お持ちであった場合、証券会社と上記みずほ信託銀行 証券代行部それぞれでお手続きいただくことになりますので、ご注意ください。

7.その他

Q

北海道電力の株式の「証券コード」は何番ですか?

A

9509です。

Q

株主優待制度はありますか?

A

ございません。

初めて株式投資をお考えの皆さまへ

[最終更新日] 2024年7月18日

このご案内は、普段「会社の株式」や「株式の取引」にあまり馴染みのない皆さまに、「株式取引の流れ」や「株主さまの権利」の概要について、分かりやすくご説明させていただくことを目的としたものです。
当社株式のご購入を検討される際に、ご参考にしていただけますと幸いです。

ページ最下部に本情報の利用に関する重要な注意事項を記載しておりますのでご確認ください。

株式取引の流れ

株式の売買(取引)は、北海道電力(当社)など株式を発行している会社との間で直接行うのではなく、証券会社に注文して行います。
株式を売買したい人から売買注文を受けた証券会社は、これを証券取引所に取り次ぎます。これらの注文が集められた証券取引所では、公正・公平なルールのもとで株式の売買が行われます。

株式取引の流れイメージ図

株主になるには(株式を売買するには)

ステップ1:『証券口座』を開設します。

株式を売買するには、まず、株式を預けるための証券口座を証券会社に開設することが必要です。
証券口座は、最寄りの証券会社の窓口や電話・インターネットで開設することができます。

証券口座の開設イメージ図
ステップ2:『売買注文』を出します。

株式の売買注文は、証券会社の窓口や電話・インターネットで行うことができます。
注文は、必ず次のような事項を明確に指示して行います。

  1. 銘柄(どの会社の株式を買うか(売るか))
  2. 株数(何株買うか(売るか))・・・北海道電力の場合は100株単位となります。
  3. 価格(いくらで買うか(売るか))  など
売買注文イメージ図

株主になったら・・・

配当金を受け取ることができます。

一定の時点(当社の場合は9月30日・3月31日)で株式をお持ちの株主の方には、会社が得た利益の還元として、保有する株式数に応じて配当が支払われます。
配当は経営状況に応じて金額が増減することがあります。また、配当を実施しないこともあります。

株主総会で議決権を行使できます。

一定の時点(当社の場合は3月31日)に、一定の株式数をお持ちの株主の方には、保有する株式数に応じて株主総会での議決権があります(当社の場合は100株につき1個の議決権があります)。
株主は、株主総会で議決権を行使することを通じて会社の経営に参画することができます。株主総会に出席できない場合でも、郵便やインターネットによって議決権を行使することができます。

株価について

株式は証券取引所で売買取引が行われ、その価格(株価)はさまざまな状況によって日々刻々変動します。
購入した株式の株価が購入したときよりも値上がりすると、それを売却した場合には売却益を得ることができます。一方、株価が購入したときよりも値下がりすると、売却した場合は売却損が生じます。
株価は、インターネットの各種サイトや新聞で確認することができます。

【ご参考】 証券会社について

証券会社は、以下のホームページで検索できます。

日本証券業協会「協会員について」別のウィンドウで開きます。

電話やインターネットを通じて取引ができる証券会社もあります。

なお、必要な手続きや書類、口座管理料や各種手数料等は証券会社によって異なりますので、詳しくは各証券会社にお尋ねください。

第三者が所有・運営するサイトです。利用上のルールに従って、ご利用いただきますようお願いいたします。当社は、リンク先の情報によって生じたいかなる損害についても責任を負いません。

株式投資に役立つ関連リンク

日本証券業協会「投資の時間」ページ別のウィンドウで開きます。

第三者が所有・運営するサイトです。利用上のルールに従って、ご利用いただきますようお願いいたします。当社は、リンク先の情報によって生じたいかなる損害についても責任を負いません。

【重要な注意事項】

  • このご案内は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘することを目的としたものではありません。
  • 株式の価格は変動するものであり、投資した金額が保証されているものではありません。
  • 実際の投資にあたっては、個人の判断・責任において行ってください。このご案内の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

特別口座に株式をご所有の株主さまへ

このご案内は、平成21年1月の株券電子化により、特別口座に株式が記録された株主の皆さまに、売買等を行う場合の証券口座への振替方法や、単元未満株式の買取・買増請求の方法について、わかりやすくご説明させていただくことを目的として作成したものです。ご参考にしていただけますと幸いです。

特別口座とは・・・

電子化前に証券会社へ株券をお預けではなかった株主さまの権利を保全するために、電子化に伴い当社がみずほ信託銀行に開設した口座のことです。
具体的には、以下(1)~(3)の株式が、電子化により特別口座に記録されました。

特別口座とはイメージ図
  1. ※1:増資等で割り当てられた単元未満株式(100株に満たない株式)で、株券が発行されなかった株式のことです。電子化前は、証券口座に預けることができませんでした。
  2. ※2:株券をみずほ信託銀行に預けることで、株券を所持せずに保有していた株式のことです。

特別口座の特徴

特別口座に株式をお持ちの場合でも、配当金を受け取ったり、株主総会で1単元(当社の場合100株)につき1個の議決権を行使することができます。

ただし、特別口座のままでは、単元未満株式(100株に満たない株式)の買取・買増請求を除き、株式を売買することができません。

特別口座の特徴イメージ図

買取請求 買増請求 「証券口座」の開設 「証券口座」への株式の振替

特別口座株式の買取・買増請求のお手続き

買取請求

お持ちの単元未満株式(1~99株)を当社へ市場価格で売却することができる制度です。
特別口座で買取請求を行う場合は、買取代金の振込口座などを記入した「買取請求書」を提出いただくことになりますので、みずほ信託銀行証券代行部(0120-288-324)までお問い合わせください。

買増請求

お持ちの単元未満株式(1~99株)とあわせると100株となる株式(99~1株)を、当社から市場価格で購入できる制度です。
特別口座で買増請求を行う場合は、買増概算金のお振込のほか、精算金の振込口座などを記入した「買増請求書」のご提出が必要になりますので、みずほ信託銀行証券代行部(0120-288-324)までお問い合わせください。

証券口座の開設、株式振替のお手続き

特別口座の株式を売買や譲渡するためには、あらかじめ「証券口座」の開設手続きを行ったうえで、特別口座株式の「証券口座」への振替手続きを行うことが必要になります。

「証券口座」の開設

証券口座は、最寄りの証券会社の窓口や電話・インターネットで開設することができます。

「証券口座」の開設イメージ図

「証券口座」への株式の振替

証券口座を開設後、「口座振替申請書」をみずほ信託銀行に提出することにより、特別口座の株式を証券口座へ振替することができます。

「証券口座」への株式の振替イメージ図

みずほ信託銀行のホームページ(別のウィンドウで開きます。)

【ご参考】 証券会社について

証券会社は、以下のホームページで検索できます。

日本証券業協会「協会員について」別のウィンドウで開きます。

電話やインターネットを通じて取引ができる証券会社もあります。

なお、必要な手続きや書類、口座管理料や各種手数料等は証券会社によって異なりますので、詳しくは各証券会社にお尋ねください。

第三者が所有・運営するサイトです。利用上のルールに従って、ご利用いただきますようお願いいたします。当社は、リンク先の情報によって生じたいかなる損害についても責任を負いません。

株式手続きのお問い合わせ窓口

住所変更、単元未満株式の買取・買増請求、株式の口座振替、配当金の受取方法の変更、株式の所有状況の確認等

  • 株式を証券会社にお預けの株主さま
    → お取引の証券会社
  • 株式を証券会社にお預けでない株主さま(特別口座に株式をお持ちの株主さま)
    → 下記 みずほ信託銀行 証券代行部

受け取っていない配当金のご請求

→ 下記 みずほ信託銀行 証券代行部

株式を証券会社にお預けの株主さまも、証券会社にお預けでない株主さまも、お問い合わせ先はこちらになります。

〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行 証券代行部
電話 0120-288-324(フリーダイヤル)

株主総会資料を書面で受領するためのお手続き(書面交付請求)

下記のみずほ信託銀行またはお取引の証券会社

みずほ信託銀行 証券代行部

主なお手続きの概要につきましては、「株式に関するよくあるご質問」のページに掲載していますので、ご参照ください。