特別口座に株式をご所有の株主さまへ
このご案内は、平成21年1月の株券電子化により、特別口座に株式が記録された株主の皆さまに、売買等を行う場合の証券口座への振替方法や、単元未満株式の買取・買増請求の方法について、わかりやすくご説明させていただくことを目的として作成したものです。ご参考にしていただけますと幸いです。
特別口座とは・・・
電子化前に証券会社へ株券をお預けではなかった株主さまの権利を保全するために、電子化に伴い当社がみずほ信託銀行に開設した口座のことです。
具体的には、以下(1)~(3)の株式が、電子化により特別口座に記録されました。
- ※1:増資等で割り当てられた単元未満株式(100株に満たない株式)で、株券が発行されなかった株式のことです。電子化前は、証券口座に預けることができませんでした。
- ※2:株券をみずほ信託銀行に預けることで、株券を所持せずに保有していた株式のことです。
特別口座の特徴
特別口座に株式をお持ちの場合でも、配当金を受け取ったり、株主総会で1単元(当社の場合100株)につき1個の議決権を行使することができます。
ただし、特別口座のままでは、単元未満株式(100株に満たない株式)の買取・買増請求を除き、株式を売買することができません。
特別口座株式の買取・買増請求のお手続き
買取請求
お持ちの単元未満株式(1~99株)を当社へ市場価格で売却することができる制度です。
特別口座で買取請求を行う場合は、買取代金の振込口座などを記入した「買取請求書」を提出いただくことになりますので、みずほ信託銀行証券代行部(0120-288-324)までお問い合わせください。
買増請求
お持ちの単元未満株式(1~99株)とあわせると100株となる株式(99~1株)を、当社から市場価格で購入できる制度です。
特別口座で買増請求を行う場合は、買増概算金のお振込のほか、精算金の振込口座などを記入した「買増請求書」のご提出が必要になりますので、みずほ信託銀行証券代行部(0120-288-324)までお問い合わせください。
証券口座の開設、株式振替のお手続き
特別口座の株式を売買や譲渡するためには、あらかじめ「証券口座」の開設手続きを行ったうえで、特別口座株式の「証券口座」への振替手続きを行うことが必要になります。
「証券口座」の開設
証券口座は、最寄りの証券会社の窓口や電話・インターネットで開設することができます。
「証券口座」への株式の振替
証券口座を開設後、「口座振替申請書」をみずほ信託銀行に提出することにより、特別口座の株式を証券口座へ振替することができます。
【ご参考】 証券会社について
証券会社は、以下のホームページで検索できます。
日本証券業協会「協会員について」*別のウィンドウで開きます。
電話やインターネットを通じて取引ができる証券会社もあります。
なお、必要な手続きや書類、口座管理料や各種手数料等は証券会社によって異なりますので、詳しくは各証券会社にお尋ねください。
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