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振替供給の概要

  1. 振替供給とは
     振替供給とは、特定規模電気事業者等の契約者が発電および調達された電気を当社が受電し、同時に、会社間連系点へ当社の電力ネットワークを介してお届けすることをいいます。
     振替供給の実施にあたっては、「通告電力量」に応じて電気を供給していただくことが必要となります。なお、詳細につきましては、「託送供給約款」をご参照ください。
    1. ※ 当社の場合、「会社間連系点」は、東北電力株式会社の供給設備と「北海道・本州間電力連系設備(北本電力連系設備)」との接続点とし、この地点を振替供給に係る電気を契約者に供給する地点といたします。
    2. ※ 「通告電力量」とは、当社があらかじめ契約者に通知する振替受電電力量および振替供給電力量の計画値をいいます。
    振替供給イメージ
    1. ※ 地内振替とは、発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし、会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
    2. ※ 中継振替とは、会社間連系点を受電地点とし、他の会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
    1. ※ 各料金の単価は料金表をご参照ください。
  2. 当社と振替供給契約をご希望される場合の要件
    振替供給をご希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
    1. (1) 受電地点における受電電圧が高圧または特別高圧であること。
    2. (2) 契約者が通告電力量に応じて電気を供給すること。
    3. (3) 契約者が営む一般気事業または特定規模電気事業の用に供するためのものであること。
    4. (4) 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続されるにあたり、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、託送供給約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。
    5. (5) 契約者および発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
    6. (6) 契約者が、発電者に託送供給約款における発電者に関する事項を遵守させ、かつ、発電者が託送供給約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
    7. ※ 上記要件(6)に関する発電者の承諾書を振替供給契約のお申し込み時に提出していただきます。
  3. 契約期間
     契約期間は、振替供給契約が成立した日から、契約者との協議により定めた日までとします。
  4. 振替供給に必要な供給設備の工事および工事費負担金
     契約者が新たに振替供給を開始し、または契約受電電力を増加される場合で、これにともない当社が新たに受電側接続設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)を施設するときには、当社は標準設計で施設する場合の工事費を工事費負担金として契約者から申し受けます。
  5. 電力量の計量および算定
     当社が契約者から受電する振替供給に係る電力量(振替受電電力量)および振替供給電力量は、受電地点および供給地点ごとに当社が取り付けた記録型計量器により30分単位で計量いたします。また、供給地点が会社間連系点の場合で、当該振替供給に係る電力量を区分して計量できないときには、通告電力量を供給地点で計量された電力量とみなします。なお、振替供給にともなう補給電力および余剰電力購入の適用電力量は、30分ごとの受電地点で計量された電力量および受電地点おける通告電力量から算定いたします。
  6. お申込み手続きについて
     連系検討のお申込みから供給開始までの概要は、振替供給開始までのフローをご参照ください。
ご質問、お問い合わせ先

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