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太陽光発電促進付加金(託送供給関係)について

 平成21年8月28日に施行された「エネルギー供給構造高度化法」等にもとづく太陽光発電の新たな買取制度の実施を受け、当社としても、平成21年11月より当該制度に則った太陽光発電の余剰電力の買取を行なっております。

 本制度は、「全員参加型」という基本的な考え方のもと、毎年1月から12月分の太陽光発電の余剰電力の買取に要した実績費用を、電気をご使用になる全てのお客さまに電気のご使用量に応じて翌年度に広くご負担いただく仕組みとなっております。そのため、特定規模電気事業者から電気を購入しているお客さまにも、託送制度の仕組みを利用して、ご負担いただくこととなっております。
 この度、当社は、「エネルギー供給構造高度化法」等にもとづき平成22年度に適用する太陽光発電促進付加金単価を算定し、平成22年1月22日に電気事業法にもとづく特例承認を申請しておりましたが、本申請内容について、平成22年1月27日に経済産業大臣より承認を受けましたので、お知らせいたします。
 詳細については、「託送供給約款以外の供給条件(太陽光発電促進付加金)」をご覧下さい。

  1. ※「エネルギー供給構造高度化法」
    「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年8月28日施行)

託送供給約款以外の供給条件(太陽光発電促進付加金)はこちらをご覧下さい。

【太陽光発電促進付加金単価(託送供給関係)】

区分 平成22年度分
1kWhにつき 0銭
  1. ※ 太陽光発電促進付加金(太陽光発電促進付加金単価×接続供給電力量kWh)は、接続送電サービス料金等の託送料金と合算してお支払いいただきます。

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