|
同時申し込みの場合
-
※ 例として、契約受電電力を、発電所1=8万kW、発電所2=2万kWとします。
|
-
(電源線の全部を共用する場合)
|
-
(電源線の一部を共用する場合)
-
共同電源線部分を8:2の比率で按分し、それぞれ単独使用部分(aとb)と合わせたものを工事費負担金とします。
|
|
施設後3年以内に新たな電源(後発電源)が連系する場合
|
-
(後発電源が電源線の全部を共用する場合)
-
施設時点において共同電源線として施設したものとみなして工事費を再算定します。
|
-
(後発電源が電源線の一部を共用する場合)
-
後発電源が利用する部分を、施設時点において共同電源線として施設したものとみなして共同電源線部分の工事費を再算定します。
|