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共同電源線の扱いについて

  • 複数の特定規模電気事業者等(以下、「事業者」という。)から同時に申し込みがあり、複数の事業者が一部または全部を共用する電源線(以下、共同電源線)を1件の工事として新たに施設する場合は、共用する部分の工事費負担金は、原則として契約受電電力の比で按分したものといたします。
     なお、複数の事業者が共同して申込まれた場合等には、1申し込みとして工事費負担金を算定いたします。
  • 共同電源線の容量は、当該2以上の契約により同時に受電する最大電力を基準といたします。

同時申し込みの場合

  1. ※ 例として、契約受電電力を、発電所1=8万kW、発電所2=2万kWとします。
  1. (電源線の全部を共用する場合)
  • 工事費負担金を8:2の比率で按分します。
電源線の全部を共用
  1. (電源線の一部を共用する場合)
  • 共同電源線部分を8:2の比率で按分し、それぞれ単独使用部分(aとb)と合わせたものを工事費負担金とします。
電源線の一部を共用

施設後3年以内に新たな電源(後発電源)が連系する場合

  1. (後発電源が電源線の全部を共用する場合)
  • 施設時点において共同電源線として施設したものとみなして工事費を再算定します。
後発電源が電源線の全部を共用
  1. (後発電源が電源線の一部を共用する場合)
  • 後発電源が利用する部分を、施設時点において共同電源線として施設したものとみなして共同電源線部分の工事費を再算定します。
後発電源が電源線の一部を共用

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