託送供給について
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託送供給とは
託送供給とは、「接続供給」および「振替供給」を総称したものであり、特定規模電気事業者(電力小売を行う事業者の方)および当社以外の一般電気事業者が、発電、調達された電気を、当社が維持および運用する電力ネットワークを介して、特定規模需要のお客さままでお届け(接続供給)、もしくは会社間連系点までお届け(振替供給)することなどをいいます。
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※ 特定規模電気事業者とは、特定規模電気事業を営むことについて経済産業大臣に届け出た者をいいます。(電気事業法第2条第1項第8号)
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※ 特定規模電気事業とは、特定規模需要に応ずる電気の供給を行う事業であって、一般電気事業者の電線路を介して行うものをいいます。(同法第2条第1項第7号)
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託送供給のご利用にあたって
託送供給をご希望される電気事業者の方は、「託送供給約款」にもとづき、「接続供給契約」もしくは「振替供給契約」を当社と締結のうえご利用いただくこととなります。
託送のご利用形態(発電場所と需要場所の関係)によって適用される契約および託送料金などが異なりますので、ご利用に際しましては、以下の具体例をご参考のうえ適用される託送制度をご確認願います。
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※ 特定規模電気事業者等から電気の供給を受けられる特定規模需要のお客さまは、託送供給約款における需要者となりますので、電力会社との契約等につきましては、全て契約者となる特定規模電気事業者を通じて行います。
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当社の供給区域内の発電場所から当社の供給区域内の需要場所へ供給される場合
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接続供給のご利用となり、当社とは接続供給契約を締結していただきます。
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当社の供給区域内の発電場所から、他電力会社の供給区域内の需要場所へ供給される場合
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振替供給のご利用となり、当社とは振替供給契約を締結していただきます。
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この場合、需要場所の供給区域の電力会社と、接続供給契約を締結していただくことが必要となります。なお、複数の他電力会社を経由される場合は、中継する他電力会社とも振替供給契約の締結が必要となります。
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他電力会社の供給区域内の発電場所から、当社の供給区域内の需要場所へ供給される場合
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接続供給のご利用となり、当社とは接続供給契約を締結していただきます。
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この場合、発電場所の供給区域の電力会社と、振替供給契約を締結していただくことが必要となります。なお、複数の他電力会社を経由される場合は、中継する他電力会社とも振替供給契約を締結していただくこととなります。