接続供給をご利用いただくときには、接続送電サービス、負荷変動対応電力をあわせて適用し、料金を算定いたします。
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※ このほか、ご希望に応じて、予備送電サービス、余剰電力購入についてもご利用いただけます。
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※ 接続供給にともなうサービスの詳細は、託送供給約款および要綱をご参照ください。
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接続送電サービス
接続供給により、供給地点において当社が供給する電気に適用いたします。
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送電サービスは、供給地点ごとに「標準接続送電サービス」または「時間帯別接続送電サービス」のいずれかを選択いただけます。
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時間帯別接続送電サービスの適用後1年に満たない場合は、標準接続送電サービスを適用できません。時間帯別接続送電サービスから標準接続送電サービスに変更された後1年に満たない場合は、時間帯別接続送電サービスを適用できません。
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料金はいずれも、基本料金と電力量料金の2部料金制となっており、接続送電サービス契約電力は供給地点ごとに定めます。
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まったく電気を使用しない月の基本料金は、半額となります。
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計量された力率により、基本料金を力率割引または割増しいたします。
なお、不使用月の力率は85%となります。
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電力量料金は、供給地点ごとに計量された接続供給電力量によって算定いたします。
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(1) 標準送電サービス
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「標準接続送電サービス」は、時間帯区分のない料金体系となっています。
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(2) 時間帯別接続送電サービス
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基本料金は、「標準接続送電サービス」と同じです。
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「時間帯別接続送電サービス」は、昼間と夜間の2時間帯区分の料金体系となっており、夜間は割安な料金となっている一方、昼間は割高な料金単価の設定となっています。
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(3) 近接性評価割引額
受電地点が、あらかじめ定めた近接性評価地域にある場合は、受電電力量にもとづき算定された割引額を接続送電サービス料金から差し引きます。なお、余剰電力量は、評価の対象とはいたしません。

近接性評価割引額 = 受電電力量 × 評価割引単価
*ただし、受電電力量は接続対象電力量を上回らないものとします。
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(4) 1年を通じての最大需要電力が夜間時間に発生する場合の取り扱い(ピークシフト割引額)
需要者が昼間時間から夜間時間へ負荷移行を行なった結果、1年を通じての最大需要電力が夜間時間に発生する場合で、契約者と当社との間で協議が整ったときに適用いたします。

ピークシフト割引額 = 割引単価 × ピークシフト電力
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負荷変動対応電力
発電電力が需要電力の変動に対応できない部分について、不足電力を供給いたします。
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負荷変動対応電力は、給電指令の実施による補給電力を使用していない場合に適用いたします。
- 変動範囲内電力料金、変動範囲超過電力料金の2種類があります。
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各電力量料金は、燃料費調整額を加算もしくは差し引いたものといたします。
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(1) 変動範囲内電力
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不足電力のうち、接続送電サービス契約電力を損失率で修正した値(供給地点が複数の場合は合計値)の3%以内のものについて適用いたします。
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(2) 変動範囲超過電力
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予備送電サービス
契約者が送電サービスの利用において、受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用いたします。
| 予備送電サービスA |
常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用(受電または供給※)する場合 |
| 予備送電サービスB |
常時利用変電所以外の変電所を利用(受電または供給※)する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用(受電または供給※)する場合 |
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※ 供給地点で予備送電サービスを利用する場合は予備送電サービス料金の対象となります。