接続供給の概要
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接続供給とは
接続供給とは、特定規模電気事業者等の契約者が当該事業の需要に応じて供給するために発電および調達(契約者が他電力との振替供給により受け取られた電気を含みます。)された電気を当社が受電し、同時に、当社供給区域内の供給の相手方となる需要者へ当社の電力ネットワークを介してお届けするとともに、発電量がご使用量の変化に追いつけなかった場合や特定規模電気事業者等の発電設備が事故により発電できなかった場合などに不足する電気をバックアップすることをいいます。 なお、詳細につきましては、「託送供給約款」をご参照ください。
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接続送電サービス
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当社が発電者から電気を受け取り、需要者の設備まで託送するサービスで、供給地点ごとに「標準接続送電サービス」か「時間帯別接続送電サービス」のいずれかを選択していただきます。
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負荷変動対応電力
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発電が需要の変動に対応できない部分について、不足する電気をバックアップするサービスで、「変動範囲内電力」と「変動範囲超過電力」があります。なお、変動範囲超過電力については特別措置があります。 |
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予備送電サービス
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予備電線路の利用をご希望される場合に適用するサービスです。
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※ 各料金の単価は料金表をご参照ください。
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- ※変動範囲内の余剰電力量を購入いたします。
- ※変動範囲をこえる余剰電力は無償といたします。
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給電指令等により発電者の発電を制限または中止した場合、当該発電の制限または中止の解除までの間(受電地点が会社間連系点である場合は当日)の不足電力を補給いたします。詳細は給電指令時補給電力要綱をご参照ください。
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当社と接続供給契約をご希望される場合の要件
接続供給をご希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
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(1) 受電地点における受電電圧および供給地点における供給電圧がそれぞれ高圧または特別高圧であること。
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(2) 供給地点における接続送電サービス契約電力が原則として50キロワット以上であること。
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(3) 契約者が需要者の需要の変動に応じた電気の供給が可能であること。(同時同量の確保)
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(4) 発電者および需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、託送供給約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。
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(5) 契約者、発電者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
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(6) 契約者が、発電者および需要者に託送供給約款における発電者および需要者に関する事項を遵守させ、かつ、発電者および需要者がそれぞれ託送供給約款における発電者および需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
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※上記要件(6)に関する発電者および需要者の承諾書を接続供給契約のお申込み時に提出していただきます。
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契約期間
契約期間は、接続供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されます。
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接続供給に必要な設備の工事および工事費負担金
接続供給の実施に必要となる設備の工事は、原則として当社で実施し、設備は当社の所有といたします。
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電力量の計量および算定
当社が契約者から受電する接続供給に係る電力量(接続受電電力量)および当該契約者の需要者に供給する接続供給に係る電力量(接続供給電力量)および最大需要電力は、受電地点および供給地点ごとに当社が取り付けた記録型計量器により30分単位で計量いたします。 なお、接続供給における負荷変動対応電力および余剰電力購入の適用電力量は、30分ごとの受電地点で計量された電力量および接続対象電力量(接続供給電力量を損失率で修正した値)から算定いたします。
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※ 託送供給約款で用いる損失率は、高圧供給の場合は5.4パーセント、特別高圧供給の場合は2.3パーセントといたします。
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お申し込み手続きについて
接続検討のお申し込みから供給開始までの概要は、接続供給開始までのフローをご参照ください。