電気料金のお支払期限
- 早収料金
お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して20日までの期間を早収期間とし、早収期間内に支払われた場合に適用される料金をいいます。
- 遅収料金
早収期間経過後に料金を支払われる場合は、早収料金に3%を加えた遅収料金を適用いたします。なお、この場合、遅収料金と早収料金との差額を原則として翌月の料金に加算して申し受けます。
- お支払期限日
お客さまの料金は、お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して50日以内に支払っていただきます。
なお、期限日を過ぎてもお支払いいただけない場合は、送電を一時お断りする場合があります。