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証明用電気計器(子メーター)の有効期限

証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認して下さい。

証明用電気計器(子メーター)の有効期限の説明図
  • 証明用電気計器(子メーター)とは、貸ビル、アパート等で電気料金を配分するために用いるもので、計量法によって検定を受けていない計器や、有効期限を経過した計器は使用することができません。

  • 未検定あるいは有効期限の切れた子メーターを使用すると、計量法によって罰則を科せられることがあります。

  • 計量法、検定及び取付工事等に関しては、下記の組織・機関にお問い合わせください。


証明用電気計器(子メーター)の使用と検定

取引・証明用の電気計器については、計量法で使用の制限(第16条)に関する規定により、
  1. (1)検定証印又は基準適合証印が付されていないもの。
  2. (2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したもの。
  3. (3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同一の合番号が付されていない変成器と組み合わせたもの。
を使用し、又は使用に供するために所持してはならないことになっています。

◆電気計器別の検定証印等の有効期間(取引又は証明用として使用できる期間)

電気計器別の検定証印等の有効期間(取引又は証明用として使用できる期間)
  • 注:

    定格電圧が300V以下の機械式の電力量計で定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用されるものは、検定証印等の有効期間が7年になります。

計量法についてのお問い合わせ先

  TEL
北海道経済産業局 資源エネルギー環境部
電気・ガス事業室
011-709-8353
北海道計量検定所 011-572-1771
北海道計量検定所 函館支所 0138-47-9519
北海道計量検定所 旭川支所 0166-46-4937
北海道計量検定所 釧路支所 0154-41-4019
北海道計量検定所 北見支所 0157-23-5263
札幌市市民まちづくり局
市民生活部消費者センター 計量検査所
011-846-6681
函館市経済部 計量検査所 0138-27-2555
小樽市生活環境部生活安全課消費生活係 0134-32-4111
旭川市市民生活部市民協働室市民生活課 計量検査所 0166-20-0360
室蘭市生活環境部市民生活課生活安全係 0143-22-1111
釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当 0154-31-4521
帯広市市民活動部安心安全推進課消費生活係 0155-65-4132
苫小牧市市民生活部安全安心生活課 計量検査所 0144-32-6306

検定についてのお問い合わせ先

  TEL
日本電気計器検定所 北海道支社 011-668-2437

修理・取替工事についてのお問い合わせ先

  TEL
北海道計器工業株式会社 011-676-0015
北海道電気工事業工業組合 011-261-0420
各地区電気工事業協同組合 札幌支部 011-231-1771
小樽支部 0134-25-0511
函館支部 0138-55-2182
室蘭支部 0143-43-8285
苫小牧支部 0144-32-4319
岩見沢支部 0126-22-1097
旭川支部 0166-26-4116
名寄支部 01654-3-2727
北見支部 0157-24-6545
釧路支部 0154-23-1281
帯広支部 0155-25-4818

製造事業者のお問い合わせ先

  TEL
大崎電気工業株式会社 営業本部 システム・機器部 03-3443-7177
株式会社 東芝 北海道支社 011-214-2471
富士電機株式会社 北海道支社 011-261-7232
三菱電機株式会社 北海道支社 011-212-3789
株式会社エネゲート 営業開発部 06-6458-7936

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