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【島しょ地域で電気をご使用のお客さまへのお知らせ】
新型コロナウイルス感染症の影響で電気料金のお支払いにお困りのお客さまはご相談ください

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客さまに対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に電気料金のお支払いにお困りのお客さまからお申し出があった場合は、お支払期日を延長させていただく特別措置を実施しております。
電気料金のお支払いにお困りのお客さまは、以下の【お問い合わせ先】までご相談ください。

  • 特別措置の適用対象に該当しない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により電気料金のお支払いにお困りのお客さまはご相談ください。
  • 礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島(島しょ地域)で電気をご使用されるお客さまの2020年4月以降の電気のご契約については、北海道電力株式会社から分社化された北海道電力ネットワーク株式会社に承継されております。

【お問い合わせ先】

ご請求に関するご相談受付等は、北海道電力株式会社へ委託しております。

礼文島・利尻島・天売島・焼尻島で電気をご使用のお客さま
事業所名 電話番号
北海道電力株式会社 道北統括支社 0120-07-5154
奥尻島で電気をご使用のお客さま
事業所名 電話番号
北海道電力株式会社 道南統括支社 0120-07-5154

受付時間 9:00~17:00
[土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除きます。]

【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特別措置について】

  1. 特別措置の適用対象
    当社と電気のご契約をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに該当し、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さまを対象といたします※1

    • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難である場合
    • 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断した場合

    (※1)既に特別措置の適用を受けているお客さまは、自動的に特別措置の対象となりますので、再度の申し出は不要です。

  2. 特別措置の内容
    電気料金の支払期日※2を原則として以下のとおり延長いたします。
    なお、支払期日の延長は、支払義務発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象の電気料金 延長期間
    2020年3月~2022年12月計算分 5か月間
    2023年1月および2月計算分 4か月間
    2023年3月および4月計算分 3か月間
    2023年5月および6月計算分 2か月間
    2023年7月および8月計算分 1か月間
    1. (※2)支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. (※3)検針日または当社にて料金の請求が可能となった日をいいます。
  3. 特別措置の申込方法
    この特別措置の適用を希望されるお客さまは、以下の【お申し込み先】までお申し込みください。

    【お申し込み先】

    お申し込み受付等は、北海道電力株式会社へ委託しております。

    礼文島・利尻島・天売島・焼尻島で電気をご使用のお客さま
    事業所名 電話番号
    北海道電力株式会社 道北統括支社 0120-07-5154
    奥尻島で電気をご使用のお客さま
    事業所名 電話番号
    北海道電力株式会社 道南統括支社 0120-07-5154

    受付時間 9:00~17:00
    [土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除きます。]

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