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プレスリリース 2023年度

託送供給等約款の変更認可申請について

2023年12月1日

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づく託送供給等約款※2の変更認可申請を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
 今回の申請は、本年9月29日に変更承認申請を行った託送供給等に係る「収入の見通し」が11月24日に承認されたことを踏まえ、国の審議会※3において2024年度から導入されることと整理された発電側課金制度を反映し、託送料金を見直すものです。

  1. 主な見直し内容

    1. (1)

      託送料金の見直し
      発電側課金制度の導入に伴い、現行の託送料金について、発電者に向けた料金(発電側料金)と小売電気事業者に向けた料金(需要側料金)に区分のうえ、見直しました。各料金の1kWhあたりの平均単価は、以下のとおりです。

      <1kWhあたりの平均単価>

      (税抜、円/kWh、%)

        現行収入単価
      A
      今回申請単価
      B
      差引
      B-A
      改定率
      発電側 0.64
      需要側 特別高圧 2.83 2.54 ▲0.30 ▲10.5
      高圧 4.81 4.42 ▲0.39 ▲8.1
      低圧 10.02 9.65 ▲0.37 ▲3.7
      合計 6.89 6.52 ▲0.37 ▲5.4

      端数処理により差引が合わない場合があります。

    2. (2)供給条件の変更
      発電側課金制度の導入に伴い必要となる供給条件等の見直しを実施します。
  2. 実施予定日
    2024年4月1日
  1. ※1電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. ※2託送供給等約款
    小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
  3. ※3国の審議会
    総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会

【添付資料】

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