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プレスリリース 2022年度

電気最終保障供給約款および離島等供給約款の特例承認申請について
(国の電気・ガス価格激変緩和対策事業による電気料金の値引き)

2022年12月7日

 当社は、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業(以下、本事業)に参画し、電気料金の値引きを実施しますので、お知らせします。
 本事業は、2022年10月に政府が決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策です。毎月の請求額に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業のご負担を直接的に軽減するものです。
 本事業の実施にあたり当社は、本日、電気事業法第20条第2項ただし書※1に基づく「最終保障供給約款以外の供給条件」の設定および電気事業法第21条第2項ただし書※2に基づく「離島等供給約款以外の供給条件」の設定に係る特例承認申請を経済産業大臣へ行いました。後日、承認されましたらその旨をお知らせします。

 本事業による値引きの対象は、当社と低圧または高圧で電気のご契約をいただいているすべてのお客さまです。毎月のご使用量に応じて燃料費調整額から値引きするため、お客さまによる手続きは必要ありません。

【電気料金の値引き単価】

  低圧契約のお客さま 高圧契約のお客さま
2023年2月分から9月分料金
(2023年1月使用分から8月使用分)
7円/kWh 3.5円/kWh
2023年10月分料金
(2023年9月使用分)
3.5円/kWh 1.8円/kWh
  1. 注1:消費税等相当額を含みます。
  2. 注2:特別高圧契約のお客さまは本事業の対象外とされています。
  3. 注3:お客さまのご契約内容によって毎月の検針日や使用期間が異なることから、料金のご請求月により電気料金の値引きを行うこととしています。

 お問い合わせは、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧いただくか、窓口へお電話くださいますようお願いいたします。

[電気・ガス価格激変緩和対策事業(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)]

別のウィンドウで開きます。https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/

[電気・ガス価格激変緩和対策 事務局 需要家向け窓口]

0120-013-305 全日9:00~17:00(年末年始を除く)

  1. ※1一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
  2. ※2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。

(参考)電気料金値引きのイメージ(従量制契約のお客さま)

電気料金値引きのイメージ(従量制契約のお客さま)

  • ※:一般的なお客さまのモデルケース230kWh/月の場合、230kWh×7円/kWh=1,610円の値引きとなります。
    (参考)国におけるモデルケース400kWh/月の場合、400kWh×7円/kWh=2,800円の値引きとなります。
  • ※:値引き後の燃料費調整単価は毎月の電気ご使用量のお知らせ(検針票)や当社ホームページでお知らせします。
  • ※:最終保障供給のお客さまは、上記の算定式に市場価格調整額を加減算します。

【添付資料】

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