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プレスリリース 2021年度

託送供給等約款、離島供給約款および電気最終保障供給約款の変更届出について
~無電柱化および洋上風力発電における費用の取扱いを一部変更しました~

2021年12月21日

 当社は、市街地開発事業等において無電柱化工事のご要望があった場合にご負担いただく工事費負担金の一部を軽減させていただく等、費用の取扱いを一部変更することとし、本日、電気事業法第18条第5項※1に基づく託送供給等約款※2の変更、電気事業法第21条第1項※3に基づく離島供給約款※4の変更および同法第20条第1項※5に基づく電気最終保障供給約款※6の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
 今回の変更内容は、国の審議会※7における整理を踏まえたものであり、詳細は以下のとおりです。

  1. 託送供給等約款の変更内容

    1. (1)市街地開発事業等※8における無電柱化工事に係る工事費負担金の取扱い
       近年、激甚災害が多発しており、電力レジリエンス強化のため、無電柱化の更なる推進が求められております。
       このような状況を踏まえ、市街地開発事業等における無電柱化工事に係る工事費負担金について、当社が地上機器や電線等の費用を負担するよう、当該内容を供給条件に反映します。
    2. (2)洋上風力発電における接続検討料の取扱い
       発電設備を当社送配電線に連系する際の接続検討に必要となる接続検討料について、通常、接続検討のお申込みの際にご負担いただいております。
       『海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律』に基づき洋上風力の促進区域が設定された場合、当該区域を使用できる事業者は国の公募により選定され、接続検討の申込みは公募前に国が行うため、接続検討料は選定後に事業者がご負担いただくよう、当該内容を供給条件に反映します。
  2. 離島供給約款および電気最終保障供給約款の変更内容
    1.の(1)と同様の見直しを行います。
  3. 実施日
    2022年1月1日
  1. ※1

    電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

    (参考)電気事業法第18条第4項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

  2. ※2小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
  3. ※3電気事業法第21条第1項(離島供給約款)
    一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  4. ※4離島(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島)において、低圧および高圧で電気の供給を受けるお客さまを対象に、離島を除く供給区域と同程度の料金水準が維持されるよう、一般送配電事業者にその制定が義務付けられているもの。
  5. ※5電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
    一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  6. ※6高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要であって、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供給条件を定めたもの。
  7. ※7
    • 第35回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会(2021年5月25日開催)
    • 第23回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会、第11回 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会合同会議(2021年1月13日開催)
  8. ※8都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業およびその他これに類する事業を指す。

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